出産した

本人または被扶養者が出産したとき

女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産等(※1)をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)



【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。


※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。
(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)

※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。


※3:産科医療補償制度

「出産育児一時金」の支給額

※1 令和5年3月31日までの出産の場合は42万円

※2 令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円

さらに全日本空輸健康保険組合では、独自の付加給付制度があり、「出産育児一時金付加金」として、一児につき6万円の支給を受け取ることができます。

「出産育児一時金」の支給制度

全日本空輸健康保険組合から出産育児一時金を医療機関に直接支払うしくみ「直接支払制度」を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金を差し引いた額で済むようになります。
なお出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、健保組合への請求により差額を支給します。

直接支払制度を導入していない一部の小規模な医療機関では「受取代理制度」の利用となる場合があります。
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、窓口で費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に請求して支給を受けることができます。

「出産育児一時金」「出産手当金」の申請期限
  • 出産育児一時金・付加金請求書
    出産翌日から2年間
  • 出産手当金・付加金請求書
    出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日から2年間

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