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受取代理とは、被保険者(被扶養者)が出産する医療機関等を代理人と定め、出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。 これにより、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で出産する被保険者(被扶養者)においても、出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関等に支払うことが出来る様になりました。 この制度を利用するには事前申請が必要となります。