高額な医療費を支払ったとき

健康保険制度では医療機関で受診した際や、処方薬を購入した際、窓口で医療費(保険診療費)の2割〜3割を自己負担として支払う仕組みになっています。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(歴月)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
(実際の高額療養費の計算にあたっては、年齢区分や標準報酬額との組み合わせなどにより、自己負担限度額の計算方法が異なります。詳細は 高額療養費自己負担限度額計算方法 をご覧ください。特例もありますので併せてご覧ください。)

さらに、当組合では、自己負担限度額(高額療養費受給後の自己負担額)または自己負担額から給付控除額(25,000円)を差し引いた金額を、付加給付として支給します。
(ただし10円未満切捨て、100円未満は不支給)

高額療養費および付加給付金は、当組合が計算し自動支給しますので、申請手続きは不要です。支給時期は、おおよそ診療月の3か月後になります。

※入院時の食事負担や差額ベッド代等は、高額療養費および付加給付算定の対象になりません。

※国や市区町村からの医療費助成と、当組合からの高額療養費および付加給付を重複して受給することはできません。
国や市区町村による医療費助成受給対象者には、当組合からの給付は停止します。

例)乳幼児医療費助成対象者が県外で受診した場合等
(健保付加給付は支給しません。自治体の該当部署にて助成金申請続きをしてください)

※院外処方にかかる「医療費・調剤費合算付加金」は都度申請が必要です。

          

※医療費が高額になることが事前に想定される時は、限度額適用認定証または標準負担額減額認定証の交付を受けると、窓口負担額を自己負担限度額まで軽減することができます。(交付申請は必須ではありません)

          
           
【1】70歳未満の方
区分 法定自己負担限度額 給付控除額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<多数該当 140,100円>
25,000円
(1レセプト毎)
標準報酬月額
53万円〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<多数該当 93,000円>
標準報酬月額
28万円〜50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<多数該当 44,400円>
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
<多数該当 44,400円>
市町村民税非課税 35,400円
<多数該当 24,600円>
【2】70歳以上75歳未満の方(ただし、後期高齢者医療適用者は除く)
区分 法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
25,000円
(1レセプト毎)
現役並み所得者
標準報酬月額53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者
標準報酬月額28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
標準報酬月額26万円以下
18,000円
(年間上限:
144,000円)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 
住民税非課税でその世帯の所得が一定基準以下の世帯(年金収入が80万円以下など)
15,000円

70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、 外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。
また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市町村民税非課税世帯以外は、 一般の所得区分になります。 詳しくは「高齢者の医療」をご覧ください。

※合算高額療養費対象の場合は、25,000円以上のレセプト件数×25,000円


【例】高額療養費および一部負担還元金の計算例(70歳未満 標準報酬月額38万円の場合)

計算例
75歳到達月における自己負担限度額の特例

75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(全日本空輸健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が それぞれ本来額の2分1に設定されます。 これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。 例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の全日本空輸健康保険組合での自己負担限度額は、44,400円ではなく22,200円となります。

高額多数該当の場合の高額療養費

過去12か月間に同一世帯で3回以上高額療養費の支給に該当した場合は、 4回目からは自己負担限度額が多数該当の額に引き下げられます。
多数該当法定自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
(入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象にはなりません。)

【例】高額多数該当の場合の高額療養費

世帯で合算する合算高額療養費

一世帯で1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、 21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、 世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻されます。
さらに全日本空輸健康保険組合では法定自己負担限度額に対し、 25,000円×合算した件数を控除した額(10円未満切り捨て、100円未満不支給)が合算高額療養費付加金として払い戻されます。 (他の法令で公費負担される分は除きます。)

※同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

【例】世帯合算計算例(70歳未満・標準報酬月額38万円の場合)

※一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。

高額介護合算療養費

平成20年4月より医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。


特定疾病に該当する場合

血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または人工透析を必要とする慢性腎不全の長期療養患者については、 自己負担額が10,000円/月になります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、標準報酬月額53万円以上の自己負担が20,000円/月になります。 (該当する方は医師の証明を受け、特定疾病療養受療証が必要です。)

また特定疾病にかかる診療(通院)において、院外処方箋にて調剤を受けた場合に医療費と調剤費を合算し、 自己負担限度額(10,000円または20,000円/月)を超えた場合は、別途、高額療養費(特定疾病)の申請を行ってください。 (他の公費制度により助成を受けられる資格のある場合は、そちらの制度が優先となります。)

  • 健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
  • 健康保険 高額療養費(特定疾病)支給申請書

医療費負担額の計算は

診療月ごと

診療を受けた各月ごとに計算します。 月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、 複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。

受診者ごと

受診した1人1人で計算します。 各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。

各病院ごと

受診した病院ごとに計算します。 各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、 特例の合算高額療養費をご参照ください。

入院と外来

入院と外来は分けて計算します。 また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。

歯科

同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。

1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに 確定申告によって「医療費控除」を受けることができます。


高額療養費資金貸付制度

高額療養費を受ける見込みがある方には高額療養費資金貸付制度があります。