高齢者の医療

70歳以上の高齢受給者に該当される方は、「高齢受給者証」が交付されます。

診療を受ける際は「保険証」と「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。
該当する自己負担分(かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割)を窓口で負担します。

入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。 また入院先が「療養病床」の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。 「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことをいいます。


なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療」の対象となります。


病院にかかる時に支払う医療費(法定自己負担)

区分 自己負担
現役並み所得者※1 3割
一般 2割
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 低所得者Tに該当しない方
低所得者I 被保険者とその扶養家族の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で、年収383万円以上(70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円以上)、 かつ標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、 その被扶養者をいいます。

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。


入院時に支払う食費・居住費

入院時食事療養費

入院時の食事療養については、食事にかかる標準負担額(食事療養標準負担額)は自己負担となります。 標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として、健康保険組合が負担します。


※療養病床に入院する場合は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。

※療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことです。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

※標準負担額は所得により異なります。各区分の負担額は下記の表を参照ください。

※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費および付加給付の対象となる費用に含まれません。


◆入院時の食事にかかる標準負担額(1食あたり)

区分 1食あたり
(1日3食を限度)
一般 460円
指定難病患者 260円
住民税
非課税世帯
低所得者II 入院日数90日まで 210円
入院日数91日目以降 160円
低所得者I(年金収入が80万円以下など) 100円

入院時生活療養費・・・療養病床に入院する方

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費(光熱水費)にかかる費用のうち標準負担額(生活療養標準負担額)は自己負担となります。標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。


※療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことです。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

※標準負担額は所得により異なります。各区分の負担額は下記の表を参照ください。

※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費および付加給付の対象となる費用に含まれません。


◆療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費にかかる標準負担額

区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者
及び一般
入院時生活療養(T)を算定する
医療機関
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関
420円 370円
指定難病患者 260円 0円
住民税
非課税世帯
低所得者U
(低所得者Tに該当しない方)
210円 370円
低所得者T
(年金収入が80万円以下など)
130円 370円

※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で、かつ年収383万円以上(70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円以上)、標準報酬月額28万円以上の所得がある人とその被扶養者をいいます。

※入院時生活療養費Tを算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関です。上記以外は生活療養費Uを算定する医療機関となります。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費負担額が1人、1ヵ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、 その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
外来(個人ごと)の場合は自己負担をいったん窓口で支払い、 自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として支給されますが、 入院については、窓口での一部負担金等の支払いは、法定自己負担限度額までの徴収となります。
全日本空輸健康保険組合では、 法定自己負担限度額に対し全日本空輸健康保険組合が定めた給付控除額25,000円 (1レセプト毎。合算高額療養費の対象になった場合は25,000円以上のレセプト件数×25,000円)を超えた分が 付加給付として払い戻しされます。
ただし、他の法令で公費負担される場合は除きます。
また、入院時食事療養又は入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、 1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も高額療養費として支給されます。

◆平成29年8月から平成30年7月までの高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額(1ヵ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者※1 57,600円 80,100円
+(医療費−267,000)×1%
<多数該当 44,400円>※2
25,000円
(1レセプト毎)
※3
一般 14,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
<多数該当 44,400円>※2
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I ※4 15,000円

◆平成30年8月からの高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額(1ヵ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
25,000円
(1レセプト毎)
※3
現役並み所得者
標準報酬月額53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者
標準報酬月額28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
標準報酬月額26万円以下
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I ※4 15,000円

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で、かつ年収383万円以上(70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円以上)、 標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、その被扶養者をいいます。

※2:過去12か月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。

※3:合算高額療養費対象の場合は、25,000円以上のレセプト件数×25,000円

※4:住民税非課税でその世帯の所得が一定基準以下の世帯(年金収入が80万円以下など)

◎75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(全日本空輸健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が それぞれ本来額の2分の1に設定されます。 これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。 例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の全日本空輸健康保険組合での自己負担限度額は、44,400円ではなく22,200円となります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。

高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、 高額介護合算療養費が支給されます。 詳しくは「高額介護合算療養費」をご参照ください。


高齢受給者証の交付について

70〜74歳の高齢者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)の方は、 受診の際に、自己負担割合を確認するための「高齢受給者証」と保険証を医療機関に提出することになります。 詳しくは「高齢受給者(証)」のページをご確認ください。