退職後の任意継続被保険者制度

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

  • 退職前2ヵ月以上被保険者であった人は引きつづき2年間加入できます。
  • 退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと。

手続き方法

退職した翌日から20日以内に全日本空輸健康保険組合に「資格喪失後の医療保険確認書(兼)任意継続被保険者資格取得申請書」「誓約書(任意継続用)」「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出する必要があります。
在職中に上記の書類一式を提出することもできますが、健康保険法の定めにより、事実発生日以降の手続きとなるため、保険証がお手元に届くのには日数を要します。
尚、在職中に手続きする場合は、健保窓口担当者へ上記の書類一式をご提出ください。

  • 資格喪失後の医療保険確認書(兼)健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書
  • 誓約書(任意継続用)
  • 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。

注:傷病手当金・出産手当金については支給されません。 ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば法定給付のみ支給されます。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額を基準にして決まります。(令和4年4月以降に加入の場合)それに全日本空輸健康保険組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

ただし日本国内に住所を有さない方(海外での就職や留学等)は、介護保険料が免除になります。
詳しくは 介護保険制度の適用除外欄 をご確認ください。

保険料の納付

保険料は原則として取得月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 納付についての詳細は加入時にお知らせします。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。

その他の手続き

任意継続被保険者に氏名または住所の変更があったときは、 「健康保険被保険者氏名変更届」「住所変更届」を全日本空輸健康保険組合に提出してください。
また、銀行口座の変更があったときは、手続き方法をご案内いたしますので、全日本空輸健康保険組合までご連絡ください。

  • 健康保険被保険者氏名変更届
  • 住所変更届

資格がなくなるとき

  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(期間満了日が喪失日)
  2. 再就職をして任意継続をやめて、他の健康保険に加入するときは、「任意継続被保険者資格喪失申請書」を全日本空輸健康保険組合に提出してください。
    (再就職先の健康保険の資格取得した日が喪失日)
  3. 任意継続被保険者が死亡したとき(死亡した翌日が喪失日)
  4. 保険料を期限までに納めなかったとき(納付期日の翌日が喪失日)
  5. 後期高齢者医療制度」の被保険者となったとき(後期高齢者医療制度に加入した日が喪失日)
  6. 任意継続被保険者本人が脱退を希望し、健保組合に申し出たとき
    (申出した日が属する月の翌月1日が喪失日)
    *申出した日とは、任意継続被保険者資格喪失申請書が健保に到着した日
    *申出については、原則取消はできませんので、ご承知おきください。

資格喪失日前日までは保険証の使用は可能です。

  • 任意継続被保険者資格喪失申請書