全日本空輸健康保険組合に加入して被保険者になると、
その証明書として健康保険被保険者証(保険証カード)が交付されます。
医師(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、
医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管してください。
他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示してください。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になる事もありますので、くれぐれもご注意願います。
※転居のときは、ご自身で訂正願います。
健康保険法施行規則第47条により、健康保険証(被保険者証)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器の移植に関する法律の一部の改正に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正により、 平成22年7月17日より健康保険証の裏面が変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。 記入欄は記入後に保護シールを貼ることができます。
移植についての詳細は、こちらをご覧ください。
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社団法人日本臓器移植ネットワークホームページ
ただちに
申請書「被保険者証 滅失届・再交付申請書」を提出してください。
※ 保険証を紛失または盗難等にあった場合は、最寄の警察に届出をしてください。
※ 保険証はクレジットカードのように効力を止めることはできません。
5日以内に
「健康保険被扶養者異動届」のほか、各種添付書類およびを添えて提出してください。
ただちに
「健康保険被保険者氏名変更届」に保険証を添えて提出してください。
70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています(「高齢受給者(証)」参照)。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
【注意】