特例退職者医療制度

特例退職被保険者制度は、定年等で退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、 在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。
全日本空輸健康保険組合には、付加給付があり、保健事業も国民健康保険に比べて充実していますが、 保険料は国民健康保険の方が安くなる場合もあり、 また、65歳以上になると医療費の負担額が軽減される助成制度のある自治体もありますので、 両制度を充分に比較検討の上、選択してください。


特例退職被保険者の加入要件

次の5つの要件を同時に満たしていることが必要です。 ただし、加入要件を満たしたときから3ヵ月を過ぎてお申し出いただいた場合は加入できません。

  1. 日本国内に住民登録している人
  2. 老齢厚生年金を受給できる人(報酬比例部分のみの受給でも可)
    年金受給開始年齢一覧表
  3. 全日本空輸健康保険組合の加入期間が通算20年(または40歳以降10年)以上の人
  4. 全日本空輸健康保険組合の設立事業所に吸収合併された事業所の被保険者で、 吸収合併前に加入していた健康保険組合の被保険者期間と全日本空輸健康保険組合における被保険者期間を通算して 3.に該当する人(但し、全日本空輸健康保険組合の被保険者資格期間がない人は対象外)
  5. 上記、1.〜3.を満たしたときに、国民健康保険に加入しておらず、被用者保険の被扶養者になっていないこと

手続き方法(提出する書類等)

加入要件を満たした日から3ヵ月以内 に全日本空輸健康保険組合へ必要書類を提出(必着)してください。
必要書類一式が全日本空輸健康保険組合に到着した日が認定日となります。

ただし、退職時点で年金受給権がある方は退職日の翌日から20日以内に必要書類一式が全日本空輸健康保険組合に到着すれば「退職日の翌日」、その他の方は加入要件を満たした日から20日以内に必要書類一式が全日本空輸健康保険組合に到着すれば「年金受給開始の誕生日」または「(他健保)資格喪失日」に遡って認定します。

尚、事実発生前に「確認書」を提出することもできますが、健康保険法の定めにより、 事実発生日もしくは年金受給権発生日以降の手続きとなるため、保険証がお手元に届くのには日数を要します。

提出書類名 提出期限 補足・注意事項
健康保険特例退職被保険者資格取得申請書 加入要件を
満たした日から
3ヵ月以内
(必着)
提出期限の起算日は退職時点で年金受給権がある方は退職日の翌日。
その他の方は、年金受給開始年齢に到達する誕生日または他健保の資格喪失日
特例退職被保険者についての確認書  
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書  
国民年金・厚生年金保険年金証書(写)  

年金給付裁定請求書(年金請求書)の1ページ目の写し、または年金裁定通知書を提出

住民票  

被扶養者(家族)の申請がある場合は「続柄が分かる世帯全員の住民票(被保険者の続柄が確定できない場合は戸籍謄本)」を、 被扶養者申請がない場合は、「本人分のみの住民票」を提出

健康保険資格喪失証明書  

他健康保険より加入される場合は、加入していた前健康保険組合の資格喪失証明書、 市町村国民健康保険より加入される場合は、保険証(写)が必要となります。

【提出先】
在職者の方:健保窓口担当者
退職者の方:全日本空輸健康保険組合
  • 健康保険特例退職被保険者資格取得申請書
  • 特例退職被保険者についての確認書
  • 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

<扶養家族がいる場合>

扶養している家族がいる場合は、以下の書類を添付してください。
(18歳未満在学中の家族の添付は不要)

収入がある場合 収入がない場合
所得(課税)証明書または非課税証明書(必須) 非課税証明書(必須)

※給与所得がある方(学生・障がい者を含む)は、源泉徴収票・直近3か月分の給与明細(写)、または、給与支払見込証明書(原本)
(所得者氏名、事業主名、事業主印がないものは不可)

※年金受給者の方は、直近の年金振込通知書(写)
(老齢年金・障害年金等、公的年金の源泉徴収票は不可)

*年金等の収入があり、住民税非課税の場合は非課税証明書を提出してください

※障がい者の方は、障がい年金裁定通知書(写)・障がい者手帳1級・2級(写)

※学生(18歳以上)は「学生証」(写)(有効期限が確認できるもの)または「在学証明書」

【注】

  • 「所得証明書」「非課税証明書」は、居住地の市区町村で発行されます。 毎年6月に新年分(前年)が発行されますので、6月以降の申請には新年分を添付してください。
  • 市区町村が発行する証明書等(「所得証明書」、「住民票」等)は、加入日前の3ヵ月以内のものに限ります。
  • その他、必要に応じて別途添付書類を依頼する場合があります。


保険給付等について

在職中と同じ条件で健康保険の給付等が受けられますが、傷病手当金は支給されません(継続給付含む)。

標準報酬月額と健康保険料

特例退職被保険者の保険給付や保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、 健康保険法附則第3条第4項に基づき当組合の規約で定める、特例退職被保険者以外の全被保険者の前年9月30日における標準報酬月額を平均した額の範囲内において組合会で定めた額となります。

この標準報酬月額に保険料率(79.4/1000)を乗じた額が当年度(4月〜翌年3月)の月額保険料となります。 また、健康保険料および介護保険料は標準報酬月額と保険料率で算定され、全額自己負担となります。

※全日本空輸健康保険組合の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行っています。

保険料の納付について

  • 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付しなければなりません。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。
    ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • 64歳までの方は、健康保険料と併せて介護保険料を納付していただきます。

【保険料の一括前納】

ご希望により、保険料を一括前納することが可能です。 保険料を一括前納されますと複利現価法による 年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。 前納する場合の納付期日は、全日本空輸健康保険組合が指定します。

1年前納(4月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月に一括納付
半年前納(4月分〜9月分)(10月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月と9月に一括納付

※年度の途中からも前納扱いができる場合もあります。

各種変更に伴う提出書類について

下記の項目について変更等がある場合は、全日本空輸健康保険組合に必要書類を提出してください。

変更事項提出書類備考
住所の変更「住所変更届」の提出 
電話番号の変更 E-mail:kenpo@ana.co.jp、またはFAX(03-6735-5835) 
預金振込口座の変更 手続き方法をご案内いたしますので、全日本空輸健康保険組合までご連絡ください。 金融機関の統廃合による変更の場合もご連絡は必要です。
特例退職の脱退(就職・申出等) 「特例退職被保険者資格喪失申請書」、「全日本空輸健康保険組合の健康保険証(家族全員分)」、その他事由に応じた必要書類(必要書類については、特例退職被保険者資格喪失申請書をご確認ください。)  
氏名の変更 「健康保険被保険者氏名変更届」、「該当者の健康保険証」  
被扶養者(家族)の異動による増減 家族が増えた・減った」を参照して必要な書類を提出してください。  
  • 住所変更届
  • 特例退職被保険者資格喪失申請書
  • 健康保険被保険者氏名変更届

脱退(資格喪失)条件

被保険者(本人)が次のいずれかに該当したとき、特例退職被保険者制度の資格を喪失します。

  1. 後期高齢者医療の対象となる満75歳になったとき。
    または65歳以上で市区町村(広域連合)より一定以上の障がいがあると認定を受けた場合で、 後期高齢者医療制度の繰り上げ適用を選択したとき。(後期高齢者医療制度に加入した日が喪失日)

    ※75歳に到達される場合は、全日本空輸健康保険組合から予め 資格喪失の通知(「特例退職被保険者制度資格喪失のお知らせと後期高齢者医療制度該当による脱退手続について」)をご自宅宛に送付します。

  2. 就職したとき(就職先の健康保険の資格取得日が喪失日)
  3. 保険料を滞納したとき(納付期日の翌日が喪失日)
  4. 海外居住したとき
    *日本国内の住民票を除票された場合に限ります
  5. 生活保護を受給したとき
  6. 被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者となったとき(被扶養者として認定された認定日が喪失日)
  7. 死亡したとき(死亡した翌日が喪失日)
  8. 被保険者本人が脱退を希望し、健保組合に申し出たとき
    (申出した日が属する月の翌月1日が喪失日)

    *申出した日とは、特例退職被保険者資格喪失申請書が健保に到着した日

    *申出については、原則取消は出来ませんので、ご承知おきください。

【注】

  • 1.〜8.に該当した場合は、必ず全日本空輸健康保険組合までご連絡ください。
    ただし、1.のうち満75歳以上で後期高齢者医療制度の対象になられる場合は、連絡不要です。
  • 上記理由による脱退の場合喪失日以後の保険料は精算の上返却いたします。(3.の場合を除く)
  • 上記以外の理由による任意での脱退はできません。
  • 納付期日までに保険料を納付しないと資格を喪失しますので、納付忘れにご注意ください。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。 ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • 保険証の使用は、資格喪失日の前日までとなります。
  • 特例退職被保険者資格喪失申請書

特例退職被保険者として再加入する場合

特例退職被保険者制度を脱退したあとに、再度制度に加入することができる場合があります。 再加入が可能どうかは当初の脱退理由によって異なりますので、下記の条件をご確認ください。

【1】就職による脱退で、再就職先を退職された場合
【2】在職中より引き続き海外勤務等で海外居住または、特例退職被保険者制度に加入途中で海外居住され脱退された方が、日本国内に戻ってこられた場合 ただし、「住民票」が日本国内にあることが前提です。 ○ 
【3】上記以外での再加入 ×
特例退職被保険者(特退)として全日本空輸健康保険組合に再加入

この表中において

※「現役(A健保20年加入等)」とは、全日本空輸健康保険組合加入期間が、20年(または40歳以上10年)以上の人。

※「国保等」とは、国保の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます。

※「再就職」とは、再就職先の健保への加入または任意継続被保険者加入等をいいます。

老齢厚生年金受給権が発生後、一旦国保や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職被保険者制度には加入できません。