後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。 従来の老人保健制度に代わり、平成20年4月より開始されました。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。

対象者

退職して特例退職被保険者もしくは国民健康保険(市町村)の被保険者となった人で、 次のいずれにも該当する人と、その同居している被扶養者。

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
  • 65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障がいがあると認定された方(認定日から資格取得) ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。 (広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村役場となります。)

被保険者が75歳になったことにより、75歳未満の被扶養者もあわせて全日本空輸健康保険組合の資格を喪失し、 ご自身で国民健康保険に加入する等の手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。

これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。 健康保険組合の被扶養者も対象となります。 加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

  • 後期高齢者医療被保険者証を保険医療機関に提示して受診します。
  • 外来・入院ともかかった医療費の1割相当額(現役並みの所得がある高齢者は3割相当額)を支払います。そのほか高額療養費等、従来の老人保健制度と基本的に同じ給付を受けることができます。

窓口負担

  • 平成29年8月から平成30年7月までの高額療養費の自己負担限度額
窓口負担
(外来・入院)
自己負担限度額
外来(個人毎) 入院・外来(世帯毎)
現役並み所得者※1 3割 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数該当 44,400円>※3
一般 1割 14,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
<多数該当 44,400円>※3
低所得者※2 II 8,000円 24,600円
I 15,000円
  • 平成30年8月からの高額療養費の自己負担限度額
  窓口負担
(外来
・入院)
自己負担限度額
外来(個人毎) 入院・外来(世帯毎)
現役並み
所得者※1
(現役並V)
83万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>※4
(現役並U)
53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>※4
(現役並T)
28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>※4
一般 一般
標準報酬月額
26万円以下
2割 18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
<多数該当:44,400円>
低所得者※2 市町村民税
非課税世帯
低所得者U   8,000円 24,600円
低所得者T※3
  15,000円

※1: 現役並み所得者 とは、住民税課税所得が、145万円以上の後期高齢者医療制度被保険者及び同一世帯内の後期高齢者医療制度被保険者。 ただし、同一世帯内の後期高齢者医療制度被保険者の収入合計が、次のいずれかに該当する場合、 「基準収入額適用申請書」の提出により、一般区分(1割負担)となります。
●同一世帯の同制度被保険者が2名以上の場合、収入合計が520万円未満
●同制度の被保険者が1人の場合、収入が383万円未満
なお、同一世帯内で1人だけ同制度被保険者になったことにより、「現役並み所得者」と判定された場合、 同一世帯の70歳以上の人と本人の収入合計が520万円未満であれば一般区分となります。

※2: 低所得者 とは、住民税非課税者で、そのうち低所得者Iは収入が年金のみで単独世帯の場合、年収約80万円未満。 夫婦2人世帯で年収約130万円未満。 それ以外の方は、低所得者II(130万円超〜267万円未満)となります。
(平成18年9月1日から収入基準額が変更となりました)

※3:低所得者Tとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる人。年金の所得は控除額を80万円として計算します。

※4:過去12か月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。

保険料

  • 保険料は、後期高齢者の方一人ひとりが納めます。
  • 保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と 被保険者が均等に負担する「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。 具体的な保険料は各広域連合ごとに決められますので、 詳しくは、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。
    ※ 保険料(年額)の上限は50万円です。
  • 後期高齢者医療制度に加入する直前に・・・
    【健康保険組合の被保険者であった方」や「国民健康保険に加入していた方】
    健康保険や国保の保険料から後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。
    【健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方】
    新しく後期高齢者医療制度の保険料を負担することになりますが、負担軽減のため、 後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、保険料の所得割の負担はなく、均等割は5割軽減されます。 詳しくは、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」ホームページ等でご確認ください。
    軽減期間 所得割額 均等割額
    加入してから2年間 負担なし 9割軽減

    ※本来5割軽減ですが、特例措置により9割軽減となっております。

  • 低所得者に係る保険料の軽減
    所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は下の表のとおり軽減されます。 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、その方の所得は、判定の対象となります。
    総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 軽減割合
    33万円 7割
    33万円+24万5千円×世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) 5割
    33万円+35万×世帯に属する被保険者数 2割
  • 保険料の納入方法
    年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引き(特別徴収)されます。 ただし、介護保険料を合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は除きます。 それ以外の方は口座振替や納付書等で市区町村へ納めます(普通徴収)。

後期高齢者医療制度の財源

後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、 現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。

後期高齢者の医療にかかる費用

後期高齢者医療制度の窓口

後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。 基本的な役割分担は以下のとおりです。

広域連合 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払い等
市区町村 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収等

各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。

各後期高齢者医療広域連合のホームページ(平成25年7月18日現在)
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