資格がなくなっても継続給付

1年以上被保険者だった人が、資格喪失したあと、保険料を納めなくても、要件を満たしていれば引き続き保険給付を受けられる場合があります。 これを資格喪失後の継続給付といいます。
被保険者(本人)のみが対象となります。
退職後の給付については、法定給付のみで 付加給付は受けられません。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金
<本人のみ>

退職等で加入者の資格がなくなった場合、次の4つの要件を全て満たすと、傷病手当金(法定給付)の支給期間の範囲で受給することができます。

@退職日までに1年以上継続して被保険者であること。

A退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること。
受給できる状態とは、待期期間(3日間)を経過し4日目以降が退職日であることをいいます。

B退職後も引き続き同じ病気療養のため労務不能の状態であること。
退職後に働ける状態になり傷病手当金が不支給になった場合には、その後さらに労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません。

C退職日に仕事を休んでいること。
待期期間を含め4日以上連続で仕事を休んでいることが条件です。


ただし、雇用保険(失業給付)の申請または受給されている場合、傷病手当金は支給されません。 また、老齢厚生年金、障害年金、障害手当金を受給されている場合も、 傷病手当金は支給されませんが、その額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
尚、特例退職者被保険者は傷病手当金支給対象になりません。


出産手当金
<本人のみ>

退職等で加入者の資格がなくなった場合、次の3つの要件を全て満たすと、出産手当金の支給期間の範囲で受給することができます。

@退職日までに1年以上継続して被保険者であること。

A退職日に出産手当を受給しているか、受給できる状態であること。
受給できる状態とは、出産日または出産予定日以前42日前(多胎妊娠の場合は98日前)が加入期間であることをいいます。

B退職日に仕事を休んでいること。



出産育児一時金
<本人のみ>

資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失後6か月以内に出産した場合、出産育児一時金の申請が可能です。(1児につき500,000円、産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円)

資格喪失後の被保険者出産育児一時金については、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している保険者より給付を受けるか、 どちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。 重複しての受給はできません。

※分娩機関への直接支払制度利用希望の場合は、事前に当組合にご連絡ください。
また、当組合へ「資格喪失証明書」を申請し、分娩機関へ提示してください。


資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産一時金は支給されません。


埋葬料
(埋葬費)
<本人のみ>
資格喪失後に亡くなり、次の@〜Bのいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費の申請が可能です。 資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者である受給要件はありません。 ただし、死亡の時点で加入している保険者への申請を優先とし、重複しての受給はできません。

@被保険者だった方が、資格喪失後3か月以内に亡くなったとき

A被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき

B被保険者だった方が、Aの継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

資格喪失後に被扶養者であった家族が亡くなっても家族埋葬料(埋葬費)は支給されません。