高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。 75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には健康保険組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。よって、全日本空輸健康保険組合の特例退職者医療制度に加入している方は、全員「現役並み所得者」となり、自己負担割合は3割となります。ただし、2割※負担となる基準収入額未満である方は 「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入を証明する添付書類を提出し基準収入額未満であると認められた場合は、 自己負担割合2割※となります。
全日本空輸健康保険組合では、被保険者または被扶養者が70歳になる前に「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を自宅に郵送しますので、必要事項を記入の上、必要書類を添付し、全日本空輸健康保険組合へ提出してください。
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳の誕生月の月末頃 (誕生日が月の初日の場合は前月の月末頃) |
70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合、誕生日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき | 被扶養者として認定された日 |
なお、自己負担割合が原則2割の高齢受給者証をお持ちの方へは、収入確認のために毎年7月に「基準収入額適用申請書」をお送りします。添付書類と一緒に指定の期日までに全日本空輸健康保険組合に提出願います。
基準収入額未満であれば、9月1日より1年間有効の高齢受給者証を発行します。(基準収入額を超えている場合は、74歳まで有効の自己負担割合3割の高齢受給者証を発行します。)
※毎月15日までに申請書をお送りいただいた場合、翌月1日から有効の高齢受給者証を発行いたします。遡って負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。