高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。 75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には健康保険組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。

高齢受給者について

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)

高齢受給者証記載の負担割合について

  1. 被保険者が70歳になったとき
    (1)標準報酬月額28万円以上の場合⇒3割負担
    (2)標準報酬月額28万円未満の場合⇒2割負担
  2. 69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき⇒2割負担
  3. 70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
    (1)被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合⇒3割負担
    (2)被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合⇒2割負担
    ただし、1.−(1)、3.−(1)に該当する70歳以上の方の年収合計が以下の基準額未満の場合、申請により2割負担となります。
    A.70歳以上の単身世帯:1人383万円
    B.70歳以上が複数いる世帯:合計520万円
    また、70歳以上の被扶養者がいない場合で年収合計383万円以上であっても、70歳以上の旧被扶養者(後期高齢者の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る。)がいる場合で年収合計が520万円未満 である場合は、申請により2割負担となります。
    毎年8月に前年の年収の確認を行い、その結果で当年9月〜翌年8月の負担割合が判定されます。(当年8月までの負担割合は、前々年の年収で判定します。)

現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。よって、全日本空輸健康保険組合の特例退職者医療制度に加入している方は、全員「現役並み所得者」となり、自己負担割合は3割となります。ただし、2割負担となる基準収入額未満である方は 「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入を証明する添付書類を提出し基準収入額未満であると認められた場合は、 自己負担割合2割となります。


高齢受給者証の交付について

全日本空輸健康保険組合では、被保険者または被扶養者が70歳になる前に「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を自宅に郵送しますので、必要事項を記入の上、必要書類を添付し、全日本空輸健康保険組合へ提出してください。

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳の誕生月の月末頃
(誕生日が月の初日の場合は前月の月末頃)
70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合、誕生日)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき 被扶養者として認定された日

なお、自己負担割合が原則2割の高齢受給者証をお持ちの方へは、収入確認のために毎年7月に「基準収入額適用申請書」をお送りします。添付書類と一緒に指定の期日までに全日本空輸健康保険組合に提出願います。
基準収入額未満であれば、9月1日より1年間有効の高齢受給者証を発行します。(基準収入額を超えている場合は、74歳まで有効の自己負担割合3割の高齢受給者証を発行します。)

※毎月15日までに申請書をお送りいただいた場合、翌月1日から有効の高齢受給者証を発行いたします。遡って負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  3. 資格喪失したとき
  4. 収入の変化により負担割合が変わったとき
    ※高齢受給者証発行後に収入の変化により基準額以上もしくは未満になる場合は、高齢受給者証の自己負担割合を変更しますので、全日本空輸健康保険組合までご連絡ください。
注意事項
  1. 高齢受給者証は必ず保険証と一緒に病院へ提示するものです。
    保険証と別々にならないように保管してください。
  2. 2割負担の方が高齢受給者証を忘れると窓口負担は3割になります。
    病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由で精算はできませんので十分ご注意ください。
  3. 有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。
    また、有効期限内に資格喪失される場合、又は該当されるご家族が全日本空輸健康保険組合の扶養から外れる場合は、保険証と併せて高齢受給者証を返却していただくことになります。