マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、 期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1【公平・公正な社会の実現】
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
2【国民の利便性の向上】
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
3【行政の効率化】
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入されました。
2021年10月以降、本格運用が開始されると、オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。
利用にあたってはマイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(厚生労働省)
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、今後、さらに便利な使い方が予定されています。
2020年8月7日 | マイナポータルでの事前登録の申込開始。 |
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2021年3月 | オンライン資格確認、プレ運用開始。 |
2021年10月20日 |
オンライン資格確認、本格運用開始。 オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では、マイナンバーカードの保険証利用が可能となります。(限度額適用認定証の提出も不要となります。ただし、自治体独自の医療費助成等については引き続き書類の提出が必要です。) |
2021年10月 (本格運用開始以降) |
マイナポータルで、自身の特定健診情報の閲覧が可能となります。 マイナポータルで、自身の薬剤情報の閲覧が可能となります。 |
2021年11月 | マイナポータルで、医療費通知情報の閲覧が可能となります。 |
2021年分所得税の確定申告 (予定) |
確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力が可能となります。 |
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで公開されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナンバーは通常の個人情報よりも厳格な取り扱いが要求されます。
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
その中でも、マイナンバーを取り扱う上で、必ず気を付けないといけない3つの制限があります。
健康保険組合では「個人番号利用事務実施者」※として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用します。
※
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、
番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)や、
条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合での取得が義務づけられている被保険者および被扶養者のマイナンバーを、次のいずれかの方法で取得しますので、ご了承ください。
1.事業主から
被保険者から事業主に提出された情報をもとに、事業主から取得します。
2.住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から
健康保険組合が保有する個人に関する情報をもとに、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で取得します。
3.直接加入者から
上記1.2の方法によっても取得できなかった場合、健康保険組合が直接被保険者にお問い合わせすることがあります。