前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度とは、65歳〜74歳の方を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)、国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度です。

前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入の多い健康保険組合等から、「前期高齢者納付金」という名で大きな負担が求められます。

前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。したがって、被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

75歳以上の方が加入する独立した制度「後期高齢者医療制度」についてはこちらをご覧ください。


高齢者制度の概要

高齢者医療制度

前期高齢者制度のしくみ

対象者数

65歳〜74歳の前期高齢者 約1,500万人

前期高齢者医療費

6.1兆円
※厚生労働省による平成25年度の推計値

財源構成
前期高齢者医療制度 財源構成
保険者間の費用負担調整の概要
前期高齢者医療制度 保険者間の費用負担調整の概要

療養病床に入院したとき

入院時生活療養費・・・65歳以上の、療養病床に入院する方
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費(光熱水費)にかかる費用のうち標準負担額(生活療養標準負担額)は自己負担となります。標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

※療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことです。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

※療養病床以外の病床に入院する場合は、入院時生活療養費ではなく、入院時食事療養費の該当となります。

※入院時の食事療養・生活療養に要した費用は、高額療養費および付加給付の対象となる費用に含まれません。

療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費にかかる標準負担額
区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税
課税世帯
入院時生活療養(T)を算定する
医療機関
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関
420円 370円
指定難病患者 260円 0円
住民税
非課税世帯
低所得者U
(低所得者Tに該当しない方)
210円 370円
低所得者T
(年金収入が80万円以下など)
130円 370円

※入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関です。
上記以外は生活療養費Uを算定する医療機関となります。