病気やケガをした

入院時に支払う食費・居住費

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

  自己負担額(1食あたり)
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
一般 510円 550円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円 330円
低所得者U(※1) 1年間の入院日数が90日目まで 240円 270円
1年間の入院日数が91日目以降 190円 220円
低所得者T(※2) 110円 130円
(※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80.67万円以下)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

  食費(1食) 居住費(1日)
令和8年
5月31日まで
令和8年
6月1日から
令和8年
5月31日まで
令和8年
6月1日から
一般 入院時生活療養(T)を
算定する医療機関に
入院している者(※1)
510円 550円 370円 430円
入院時生活療養(U)を
算定する医療機関に
入院している者(※2)
470円 510円 370円 430円
指定難病の患者 300円 330円 0円 0円
住民税
非課税
世帯
低所得者U 240円 270円 370円 430円
低所得者T 140円 160円 370円 430円
(※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。