病気やケガをした

入院時に支払う食費・居住費

入院時食事療養費

入院時の食事療養については、食事にかかる標準負担額(食事療養標準負担額)は自己負担となります。 標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として、健康保険組合が負担します。


※療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。

※療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことです。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費および付加給付の対象となる費用に含まれません。


◆入院時の食事にかかる標準負担額(1食あたり)

区分 1食あたり
(1日3食を限度)
一般 460円
指定難病患者 260円
住民税
非課税世帯
低所得者II 入院日数90日まで 210円
入院日数91日目以降 160円
低所得者I(年金収入が80万円以下など) 100円

入院時生活療養費・・・65歳以上の、療養病床に入院する方

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費(光熱水費)にかかる費用のうち標準負担額(生活療養標準負担額)は自己負担となります。標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。


※療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことです。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

※入院時の食事療養および生活療養に要した費用は、高額療養費および付加給付の対象となる費用に含まれません。


◆療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費にかかる標準負担額

区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税
課税世帯
入院時生活療養(T)を算定する
医療機関
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関
420円 370円
指定難病患者 260円 0円
住民税
非課税世帯
低所得者U
(低所得者Tに該当しない方)
210円 370円
低所得者T
(年金収入が80万円以下など)
130円 370円

※入院時生活療養費Tを算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関です。上記以外は生活療養費Uを算定する医療機関となります。