医療費が高額になりそうなとき
(入院費等の高額な療養費について病院や薬局の窓口で支払いを軽減したいとき)
病院窓口での支払いを抑えたい場合には、「健康保険限度額適用認定証」もしくは、「健康保険限度額適用標準負担額認定証」を「被保険者証(保険証)」とともに医療機関窓口で提示し受診すると、被保険者が病院窓口等で支払う負担が軽減されます。
また、「マイナ保険証」(マイナンバーカードに保険証を紐づけしたもの)を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
よって、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、「マイナ保険証」を是非ご利用ください。
「限度額適用認定書」は、入院などの際、必ず必要となるものではありません。
限度額適用認定証を使用せず、健康保険組合が被保険者に支払う高額療養費が発生する場合には、原則、3か月後に健康保険組合からは自動的(手続き不要)に支給されます。
そのため、事前に申請しなかった・できなかった場合等で「限度額適用認定証」を使用しなかった場合でも、最終的な自己負担額は変わることはありません。
下記必要書類をご確認の上、全日本空輸健康保険組合まで提出してください。
後日「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」を交付します。
<限度額適用認定申請書 送付先>
【申請等のながれ】
※1:「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で6ヶ月の範囲となります。
※2:申請書受付月より前の月の「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付はできません。
日程に余裕を持ってご提出ください。
平成30年8月1日から70歳〜74歳の方で高齢受給者証3割をお持ちの方も申請が必要になります。
70歳未満 | 70歳〜74歳で 高齢受給者証の負担割合 が3割の方 |
70歳〜74歳で 高齢受給者証の負担割合 が2割の方 |
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「住民税非課税世帯」以外の方 | 健康保険限度額適用認定申請書 | 健康保険限度額適用認定申請書 | 申請不要 高齢受給者証が 「限度額適用認定証」 の代わりとなります。 |
「住民税非課税世帯」の方 | 非課税証明書
健康保険限度額適用標準負担額減額認定申請書 →こちらの申請書が必要な方は健保までご連絡してください。 |
左記に同じ | 左記に同じ |
【70歳未満の方の場合】
区分 | 法定自己負担限度額 |
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標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 《多数該当 140,100円》 |
標準報酬月額 53万円〜79万円 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 《多数該当 93,000円》 |
標準報酬月額 28万円〜50万円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 《多数該当 44,400円》 |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 《多数該当 44,400円》 |
市町村民税非課税 | 35,400円 《多数該当 24,600円》 |
【70歳以上の方の場合】
区分 | 標準報酬額月額 | 法定自己負担限度額 | ||
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外来 (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
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現役並み 3割負担 |
(現役並V) 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
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(現役並U) 53万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
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(現役並T) 28万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
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一般 2割負担 |
一般 標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
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非課税世帯 | 市町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 8,000円 |
24,600円 |
低所得者T
(住民税非課税で その世帯の所得が 一定基準以下の 世帯、年金収入が 80万円以下など) |
15,000円 |
(※)《 》内の金額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の給付を受けた場合の4回目以降の限度額になります。
【例】医療費の総額が50万円の場合(70歳未満の方で標準報酬月額28万円〜50万円の場合で食事負担分を除く)
次の場合には「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」の返却をお願いします。