医療費が高額になりそうなとき

医療費が高額になりそうなとき
(入院費等の高額な療養費について病院や薬局の窓口で支払いを軽減したいとき)

病院窓口での支払いを抑えたい場合には、「健康保険限度額適用認定証」もしくは、「健康保険限度額適用標準負担額認定証」を「被保険者証(保険証)」とともに医療機関窓口で提示し受診すると、医療費の支払いに係る高額療養費を健康保険組合から医療機関等ヘ直接支払うことにより、被保険者が病院窓口等で支払う負担が軽減されます。

「限度額適用認定書」は、入院などの際、必ず必要となるものではありません。
限度額適用認定証を使用せず、健康保険組合が被保険者に支払う高額療養費が発生する場合には、原則、3か月後に健康保険組合からは自動的(手続き不要)に支給されます。
そのため、事前に申請しなかった・できなかった場合等で「限度額適用認定証」を使用しなかった場合でも、最終的な自己負担額は変わることはありません。

高額療養費『限度額適用認定証』・『標準負担額減額認定証』の交付について

  • 健康保険限度額適用認定申請書

手続き

下記必要書類をご確認の上、全日本空輸健康保険組合まで提出してください。
後日「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」を交付します。

<限度額適用認定申請書 送付先>

  • 社用メール利用の場合
    全日本空輸健康保険組合 限度額適用認定担当宛
  • 郵送の場合
    〒105-7140
    東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
    全日本空輸健康保険組合 限度額適用認定担当宛

【申請等のながれ】

申請等のながれ

※1:「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で6ヶ月の範囲となります。

※2:申請書受付月より前の月の「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付はできません。
日程に余裕を持ってご提出ください。

必要書類

平成30年8月1日から70歳〜74歳の方で高齢受給者証3割をお持ちの方も申請が必要になります。

  70歳未満 70歳〜74歳で
高齢受給者証の負担割合
が3割の方
70歳〜74歳で
高齢受給者証の負担割合
が2割の方
「住民税非課税世帯」以外の方 健康保険限度額適用認定申請書 健康保険限度額適用認定申請書 申請不要
高齢受給者証が 「限度額適用認定証」 の代わりとなります。
「住民税非課税世帯」の方 非課税証明書
健康保険限度額適用標準負担額減額認定申請書
→こちらの申請書が必要な方は健保までご連絡してください。
左記に同じ 左記に同じ
  • 「住民税非課税世帯」であっても標準報酬月額53万円以上は「住民税非課税世帯以外」と同じ扱いになります。
  • なお「住民税非課税世帯」とは被保険者本人も非課税の世帯を指します。

医療費の限度額適用・標準負担額減額について

  • 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」を 添えて提出してください。 (入院の場合は退院の際に返却されます)
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。

【70歳未満の方の場合】

区分 法定自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
《多数該当 140,100円》
標準報酬月額
53万円〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
《多数該当 93,000円》
標準報酬月額
28万円〜50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
《多数該当 44,400円》
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
《多数該当 44,400円》
市町村民税非課税 35,400円
《多数該当 24,600円》

【70歳以上の方の場合】

区分 標準報酬額月額 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み
3割負担
(現役並V)
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
(現役並U)
53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
(現役並T)
28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
2割負担
一般
標準報酬月額
26万円以下
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
《多数該当:44,400円》
非課税世帯 市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円
24,600円
低所得者T
(住民税非課税で
その世帯の所得が
一定基準以下の
世帯、年金収入が
80万円以下など)
15,000円

(※)《 》内の金額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の給付を受けた場合の4回目以降の限度額になります。

  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。 ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 70歳以上の特例退職者のうち、自己負担割合3割の方は区分(現役並T)に該当します。

【例】医療費の総額が50万円の場合(70歳未満の方で標準報酬月額28万円〜50万円の場合で食事負担分を除く)

「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 退職等により資格を喪失したとき
  • 異動により被保険者証の記号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき(区分変更になる為)