訪問看護・介護サービスを受ける

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(義務教育就学前までは8割)が支給されます。

利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、 その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。 その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。
なお、訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、 多少時間がかかりそうです。

対象者は、医師が基準により認めた人たちで、 おもに難病患者、末期ガン患者、重度障がい者(筋ジス、脳性麻痺等)、 初老期の脳卒中患者等の方々です。

訪問看護を受けたときの給付額

法定給付
本人 家族
訪問看護療養費 かかった費用の7割を給付 家族訪問看護療養費 かかった費用の7割
(義務教育就学前までは8割)を給付
自己負担 かかった費用の3割 自己負担 かかった費用の3割
(義務教育就学前までは2割)

※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。

※70〜74歳の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。


付加給付
訪問看護療養費付加金 訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から25,000円を差し引いた額(10円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)
家族訪問看護療養費付加金 家族訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)から25,000円を差し引いた額(10円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)

介護保険の給付を受けられる場合

要介護認定を受け、介護保険から同様の給付を受けられる場合には、 基本的には介護保険からの給付が優先されます。