整骨院・はり・きゅう・マッサージ

手続き方法
  • 各提出書類を所属企業内の 健保窓口担当者 へ提出してください。
  • 任意継続・特例退職被保険者の方は直接、全日本空輸健康保険組合までご送付ください。

柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術

骨折等で柔道整復師にかかったときは、療養費払い(一旦かかった診療費の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書等を添付して請求し、自己負担分を除いた額の還付(払戻)を受ける)になります。
ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任:患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任すること)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院等の柔道整復師にかかる方が多くなっています。 これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。

接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。 また、柔道整復師は医師ではありませんので、 薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合

業務上災害以外・通勤災害以外の急性・外傷性傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

  • 骨折・不全骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
    病院と重複受診しての使用は不可。 ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、療養費支給申請書に施術(治療)の継続が必要であることの医師同意欄の記載が必要です。

健康保険が使えない場合(全額自己負担)

次のような症状で受療した場合は、健康保険(保険証)は使えません。

  • 日常生活からくる疲れ、肩こり、腰痛等
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツ等による肉体疲労・筋肉痛改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部等疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
  • 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱きゅう

〜柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意事項〜

  • 保険医療機関での治療との重複受診はできません!
    同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。
  • 負傷原因を正確に伝えましょう!
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害・第三者行為(交通事故等)に該当する場合は、健康保険は使えません。
  • 療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名または捺印を!
    (参照:受領委任の注意事項
  • 領収書を必ずもらい、医療費通知で確認を!
  • 施術が長期に渡る場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう!
  • 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受療は健康保険の支給対象外です!
受領委任の注意事項

受領委任をされる場合は、『療養費支給申請書』をよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。
けして白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまわないでください。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ


平成22年9月1日から、柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証の無償交付が義務づけられました
  • 施術を受けた後、一部負担金を支払ったとき、領収証を必ず受け取りましょう。
  • さらに一部負担金の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。
    ・この場合、実費となることもあります。
    ・整骨院・接骨院は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。
受診照会…柔道整復師(整骨院・接骨院)の受診照会状をお送りすることがあります

全日本空輸健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、柔道整復師(整骨院・接骨院)の療養支給申請書の内容点検を実施しております。
その背景には療養費支給申請書の内容が、施術を受けた部位と異なった負傷部位で請求されていたり、全く受診していないのに療養費が請求されていることがあり、実際の受診と相違している実態があるからです。
そのため、施術を受けた方々に照会状を送り、負傷部位、実際の施術内容、施術年月日の記録を確認させていただくことがありますので、領収書等は二年程度は保管しておいてください。
照会状「整骨院・接骨院の保険診療についての受診照会」が送られてきた場合は、ご回答をお願いいたします。

はり師・きゅう師による施術

慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、はり師、きゅう師による治療(施術)により治療効果が期待できるものとしての医師の同意があれば、療養費の支給対象となります。
具体的には「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の6病名のみが対象疾患となります。

提出書類
  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ代)

【添付書類】

  • 医師の同意書(原本)
  • 施術者発行の「施術 [明細] 証明書(原本)」または「療養費支給申請書(原本)」
  • 領収書(原本)

注:「医師の同意書(原本)」について
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
支給可能期間を超えて引き続き施術を受ける場合は、改めて医師の診察、同意書の交付が必要です。口頭での同意は認められません。

  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ代)

〜はり師、きゅう師にかかるときの注意事項〜

  • 保険医療機関での治療との重複受診はできません!
    保険医療機関では適当な治療手段がないために、医師がはり師・きゅう師による治療(施術)に同意するのですから、重複受診はありえません。(ただし、診察・検査および療養費同意書交付は除く)
  • 柔道整復師との重複受診はできません!
    はり師・きゅう師と柔道整復師とでは対象疾患が全く異なりますので同一疾病に対しての併給はできません。
  • あんま・マッサージとの重複受診はできません!
    支給となる対象疾患があんま・マッサージとは異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。

あんま・マッサージ師による施術

あんま・マッサージによる施術で療養費の対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるものに限られます。 具体的な診断名によることはなく、「筋麻痺」「関節拘縮」を主症とする症状で、医師の同意が必要です。

提出書類
  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ代)

【添付書類】

  • 医師の同意書(原本)
  • 施術者発行の「施術 [明細] 証明書(原本)」または「療養費支給申請書(原本)」
  • 領収書(原本)

注:「医師の同意書(原本)」について
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
支給可能期間を超えて引き続き施術を受ける場合は、改めて医師の診察、 同意書の交付が必要です。口頭での同意は認められません。ただし変形徒手矯正術の同意書は有効期限が1ヶ月です。1ヶ月を超えて施術を行う場合は、改めて医師の同意書が必要です。

  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ代)

〜あんま、マッサージ師にかかるときの注意事項〜

  • はり・きゅうとの重複受診はできません!
    支給となる対象疾患があんま・マッサージとは異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。
  • 単に、疲労回復や慰安を目的としたマッサージは支給対象外です!