骨折等で柔道整復師にかかったときは、療養費払い(一旦かかった診療費の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書等を添付して請求し、自己負担分を除いた額の還付(払戻)を受ける)になります。
ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任:患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任すること)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院等の柔道整復師にかかる方が多くなっています。 これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。 また、柔道整復師は医師ではありませんので、 薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
業務上災害以外・通勤災害以外の急性・外傷性傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
次のような症状で受療した場合は、健康保険(保険証)は使えません。
〜柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意事項〜
受領委任をされる場合は、『療養費支給申請書』をよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。
けして白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまわないでください。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
全日本空輸健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、柔道整復師(整骨院・接骨院)の療養支給申請書の内容点検を実施しております。
その背景には療養費支給申請書の内容が、施術を受けた部位と異なった負傷部位で請求されていたり、全く受診していないのに療養費が請求されていることがあり、実際の受診と相違している実態があるからです。
そのため、施術を受けた方々に照会状を送り、負傷部位、実際の施術内容、施術年月日の記録を確認させていただくことがありますので、領収書等は二年程度は保管しておいてください。
照会状「整骨院・接骨院の保険診療についての受診照会」が送られてきた場合は、ご回答をお願いいたします。
慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、はり師、きゅう師による治療(施術)により治療効果が期待できるものとしての医師の同意があれば、療養費の支給対象となります。
具体的には「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の6病名のみが対象疾患となります。
【添付書類】
注:「医師の同意書(原本)」について
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
支給可能期間を超えて引き続き施術を受ける場合は、改めて医師の診察、同意書の交付が必要です。口頭での同意は認められません。
〜はり師、きゅう師にかかるときの注意事項〜
あんま・マッサージによる施術で療養費の対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるものに限られます。 具体的な診断名によることはなく、「筋麻痺」「関節拘縮」を主症とする症状で、医師の同意が必要です。
【添付書類】
注:「医師の同意書(原本)」について
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
支給可能期間を超えて引き続き施術を受ける場合は、改めて医師の診察、
同意書の交付が必要です。口頭での同意は認められません。ただし変形徒手矯正術の同意書は有効期限が1ヶ月です。1ヶ月を超えて施術を行う場合は、改めて医師の同意書が必要です。
〜あんま、マッサージ師にかかるときの注意事項〜