「整骨院・はり・きゅう・マッサージ」に関するQ&A

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1.整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか?

急性等外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、本来、本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、地方厚生(支)局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医療機関で治療を受けるときと同じように保険証を持参してかかれます。

骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置等止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。


2.整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?

外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。
次の場合は健康保険が使えません。

  • 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝りの場合
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善の見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

3.仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか?

勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。

また、ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときは全日本空輸健康保険組合に「第三者行為による傷病届」により届け出ることになっています。すぐに届出書を提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く全日本空輸健康保険組合に連絡してください。


4.持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかれますか?

負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。

5.数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか?

以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症等の慢性病、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。

6.マッサージは健康保険でかかれますか?

はり・きゅう・あんま・マッサージで健康保険(保険証)が使えるのは、特殊な疾病や症状のため保険医療機関等で通常行う療養を行ってもなお効果が得られず、はり師、きゅう師、あんま師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限ります。 この場合は、療養費(立替払い)の支給を受けることができます。
次のような場合のみ、療養費の支給対象となります。

  1. はり師・きゅう師による施術は、「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の6病名のみ
  2. あんま(マッサージ)師による施術は、筋麻痺・関節拘縮等を主症とする症状のみ