「任意継続被保険者」に関するQ&A

質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

1.全日本空輸健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合、どのような手続きをすればいいですか?

「住所」に変更があった場合は、全日本空輸健康保険組合まで「住所変更届」を郵送、またはFAX等にて提出してください。健康保険証の再発行はしませんので、全日本空輸健康保険組合へ提出後、各自で健康保険証裏面の住所欄を訂正してご使用ください。
「電話番号」のみの変更の場合は、E-mail:kenpo@ana.co.jp、またはFAXで連絡してください。
口座変更(引落とし・振込み)がある場合は、全日本空輸健康保険組合までご連絡ください。

2.来月退職しますが、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に入るか迷っています。どちらを選べばよいのですか?

任意継続被保険者の保険料については、事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。具体的には、退職したときの標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。(令和4年4月以降に加入の場合)
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
国民健康保険料については、在住の市町村 国民健康保険窓口にお問い合わせください。


3.任意継続になった場合、今までと違いはあるのでしょうか?人間ドック等も受けられるのですか?

一番の大きな違いは保険料です。事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。また、今までは、事業主を通してすべての手続きを行っていましたが、直接、全日本空輸健康保険組合との関わりになりますので、保険料も直接、全日本空輸健康保険組合に納めることになります。
給付(傷病手当金付加金等の一部付加給付を除く)および保健事業(人間ドック・スポーツジム等)は、従来どおり被保険者・被扶養者ともに利用できます。


4.確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいですか?

毎年1月下旬頃に、前年にお支払いいただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告等の保険料の支払証明書としてご活用ください。

※前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「健康保険料納付証明書」の発行対象になります。

5.現在、任意継続被保険者として退職後も全日本空輸健康保険組合に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょう?

就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、「任意継続被保険者資格喪失申請書(再就職)」に、任意継続の保険証と再就職先の保険証の写しを添付の上、全日本空輸健康保険組合にご送付ください。

6.給付金はどこに振り込まれますか?

申請時に指定された銀行口座へ振り込みます。

7.現在、任意継続被保険者として、退職後も全日本空輸健康保険組合に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?

任意継続資格を喪失するとは、

  1. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  2. 就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
  3. 任意継続してから2年を経過したとき
  4. 任意継続した本人が死亡したとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者となったとき
  6. 被保険者本人が脱退を希望し申出したとき

のいずれかの事由に該当の場合とされています。
該当する事由がある場合は、健康保険組合に届け出てください。
ただし保険料を納付期日までに納めないときは、保険料未納事由により任意継続被保険者の資格を喪失します。 任意継続資格を喪失した場合、喪失後に全日本空輸健康保険組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。

8.任意継続の資格が切れたのですが、保険証はどうすればよいですか?

資格が切れた保険証は速やかに全日本空輸健康保険組合へご返却ください。