「給付」に関するQ&A

●保険給付●病気やけがで会社を休んだ(傷病手当金)●出産したときの給付●死亡したときの給付

※質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

保険給付について

1. 保険給付の申請に期限はありますか?

保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
時効の起算日は以下のとおりです。

給付の種類 消滅時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療月の翌月1日
(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料(費) 死亡した日の翌日
(ただし、埋葬料については埋葬を行った日の翌日)

2. 海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?

健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。 だだし、業務上の病気やケガを除きます。また、治療を目的として海外に出向いた場合は対象外です。
その方法は、療養費払い(立替払い)によりますので、 海外療養費・療養付加金支給申請書 (もしくは「歯科用」)」領収書(原本)および領収明細書が必要です。 忘れずにもらっておいてください。(日本国内で健康保険での治療費を基準とした額となります。)


3. 被保険者が死亡しました。扶養者である家族が現在 通院中ですが、そのまま健康保険証が使えるでしょうか。

被保険者が死亡された日の翌日から当健保の保険証は使用できません。
ご家族の資格喪失証明書を送付しますので、国民健康保険等に入る手続きをしてください。

4. 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?

必要ありません。病院から全日本空輸健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、 高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。 特例退職被保険者・任意継続被保険者の方には、指定の口座に振り込まれます。

5. 急病のため保険証を持っておらず、医療費を全額支払いました。払い戻しは受けられますか。

所定の申請書に全額支払いをした際の領収書(原本)診療明細書(コピー可)を添付して提出してください。健保負担分を還付します。


6. 病院の都合で転院することになりました。転院の際にかかる費用は、移送費の対象になりますか?

治療効果のある病院への緊急やむを得ない転院であれば移送費の対象となりますが、 病院の都合や個人的な事情(転院先が自宅に近いから等)や温情的な事由での転院は「移送費」の支給対象にはなりません。

7. 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?

必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金等比較的安いものから金や白金等非常に高いものまでいろいろありますが、 治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。


病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について

8. けがは治ったものの障がいが残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障がいの程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、 国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

9. 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。 傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?

傷病手当金を受けるための仕事についていない状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。 つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられる等で給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。


出産したときの給付について

10. 請求書の証明は、出生証明書のコピーで代用できますか?

できません。必ず請求書に証明を取ってください。

11. 直接支払制度についての合意文書がありません。どうしたらいいですか?

必ず必要です。出産された病院にコピーをもらってください。

12. 海外で出産します。請求用紙は海外専用のものがありますか?

ありません。国内で出産され場合と同じ書式となります。

13. 海外で出産したため、証明書欄に証明をしてもらえません。どうしたらいいですか?

出生証明書の原本を添付してください。「出産手当金」「出産育児一時 金」両方を提出される方は、一方に原本を、もう一方にはコピーの添付でかまいません。

14. 海外で出産したため、直接支払制度についての合意文書がありません。どうしたらいいですか?

直接支払制度は日本の制度です。海外出産の場合、添付して頂く必要はありません。

15. 海外出産のため、すぐに請求書を提出できません。提出期限はありますか?

提出期限は、2年です。2年を過ぎると給付はできません。

16. 「出産育児一時金・付加金」の支給決定通知が必要です。送付してもらえますか?

送付はしておりません。ご自身で健保HP医療費明細にログインして確認し、印刷してください。


死亡したときの給付について

17. 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?

被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、 同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

18. 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼等も含まれます。

19. 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?

もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

20. 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?

もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。