立替払いをした

療養費とは…

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合等で保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
この場合、あとで全日本空輸健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。

療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。その理由は、全日本空輸健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前までは8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。


【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。


手続き方法
  • 各提出書類を所属企業内の 健保窓口担当者 へ提出してください。
  • 任意継続・特例退職被保険者の方は直接、全日本空輸健康保険組合までご送付ください。

保険証不所持(立替払い等)

提出書類
  1. 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
  2. 診療内容明細書(写し)
  3. 領収書(原本)

※申請書は1件毎(医療機関別・月別)に1枚必要です。

  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
全日本空輸健康保険組合負担分
義務教育就学前 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満
8割 本人・家族ともに7割 現役並み所得者:7割
一般(上記以外):8割
  • 立替費用の全額が戻るとは限りません。
保険医にかかった場合の
治療方法・料金を基準に算定
療養費(家族療養費)
保険診療相当額の7割(義務教育就学前までは8割)
自己負担 3割(義務教育就学前までは2割)

※70〜74歳の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。


次のような場合は、本人が一時診療にかかった費用を立替て支払っておいて、あとで全日本空輸健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。

海外で受診したとき

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。ただし、業務上の病気やケガを除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合は対象外です。
なお、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書に基づいて日本国内の保険での治療費を基準とした額が、後日、海外療養費として支給されることになります。ただし、海外で実際に支払った額の方が安価な場合は、その額を基準として支給されます。
また、海外での診療内容を日本国内の保険を適用した金額に査定する関係上、申請いただきましてから支給まで2〜3ヵ月かかりますので、ご了承ください。
診療内容が記載された書類が外国語で作成されている場合は、翻訳が必須となります。翻訳者氏名、住所、電話番号の記入も必要です。

提出書類
  1. 海外療養費・療養付加金支給申請書[英語版]
  2. 診療内容明細書
    ※必ず内容の翻訳がされていること。(翻訳者氏名、住所、電話番号の記入必須)
  3. 海外療養費支給明細書
  4. 領収書(原本)
  5. 渡航期間の確認ができるパスポート等の写し
    (運航乗務員・客室乗務員・出張者等業務により渡航する場合、及び海外駐在員と帯同している扶養家族は不要。)
  • 海外療養費・療養付加金支給申請書[英語版](診療内容明細書・海外療養費支給明細書)

【歯科用】

  1. 海外療養費・療養付加金支給申請書[歯科用・英語版]
  2. 診療内容明細書
    ※必ず内容の翻訳がされていること。(翻訳者氏名、住所、電話番号の記入必須)
  3. 海外療養費支給明細書
  4. 領収書(原本)
  5. 渡航期間の確認ができるパスポート等の写し
    (運航乗務員・客室乗務員・出張者等業務により渡航する場合、及び海外駐在員と帯同している扶養家族は不要。)
  • 海外療養費・療養付加金支給申請書[歯科用・英語版](診療内容明細書・海外療養費支給明細書)

治療用装具等(コルセット・ギプス等)

治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(義務教育就学前は8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。

※身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合は、まずお住まいの市区町村に相談してください。
患部に対して治療上必要性の高い装具1つが給付の対象となります。

※片方が給付対象にならないケース(1箇所の患部に対して複数の装具を購入した場合)
「昼用と夜用」「室内用と屋外用」等

海外にて治療用装具を購入する場合も同要領にて申請してください。
日本国内の基準料金を基に療養費を算定します。
医師による診断が前提です。医師の証明書を入手できない場合は申請受付できません。

提出書類
  1. 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
  2. 保険医の証明書(原本)詳しく 【証明書に記載が必要な事項】
    (1)患者の氏名、生年月日、傷病名
    (2)保険医療機関の名称、所在地、診察した保険医の氏名
    (3)保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
    (4)保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
    (5)保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
  3. 作成した明細の分かる領収書(原本)詳しく 【領収書に記載が必要な事項】
    (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
    (2)オーダメイド又は既製品の別 (既製品の場合、製品名を含む)
    (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名(氏のみでも可)
  4. 既製品装具に係る申請の場合、当該装具の写真 詳しく 厚生労働省の定めた方法により、オーダーメイドで作製されたもの、または療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品が支給対象となります。
    既製品の場合、領収書もしくは明細書に既製品の旨、記載があります。
    既製品については支給判断のために当該装具の写真を添付してください。
    <写真について>
    作製された装具すべてに対し、下記の方向・箇所について撮影してください。
    (装具の写真だけで結構です)
    (1)正面
    (2)側面

    (3)ロゴ・タグ・サイズ・品番・メーカー表記、その他付属品等がある場合、内容が読み取れるよう撮影する。
    (3)が見当たらない場合は取扱説明書等写し(製品名・メーカー表記がわかる箇所)を添付する。

  5. 靴型装具に係る申請の場合、当該装具の写真(2018.4.1以降作成分より) 詳しく 作成された装具すべてに対し、下記の方向、箇所について撮影してください。
    (1)正面
    (2)側面
    (3)ロゴ・サイズ・品番・メーカー表記、その他付属品等
  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)

※申請書は装具1つに対して1枚必要です。

はり・灸・あんま・マッサージの費用

医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。


輸血

病院を通じて生血液を買って輸血した場合、 基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前は8割)

提出書類
  1. 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
  2. 輸血証明書(原本)
  3. 領収書(原本)
  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)

小児弱視等の治療用眼鏡等

9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、 健康保険が適用されます。


柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術代

骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、医師にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、医師の同意が必要です。