平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、 健康保険が正式に適用されることになりました。
「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」 が支給対象となります。
近視や乱視等の、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。
9歳未満の被扶養者
障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06(※)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
※令和元年9月30日までは1.048、令和元年10月1日以降は1.06
※小数点以下切り捨て
※治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること。