移送費

病気やケガで移動が困難な状態の患者が、医師の指示により一時的かつ緊急的に移送が必要であると認められ、全日本空輸健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば、移送費として給付が受けられます。

給付条件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。

【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。


移送費が支給される事例

健康保険法施行規則第81条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  2. 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

移送費として認められない事例

  1. 近くに十分な治療を受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院へ移送する場合
  2. 旅行先・出張先などで入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院へ移送する場合
  3. 緊急入院後や手術後、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院や施設へ移送する場合
  4. 退院する際に歩行ができないために移送する場合
  5. 自宅から通院するためにかかる交通費
  6. 重傷のため移送車を使用する場合でも、医師の指示によらず自己都合で手配した場合

給付額

もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として全日本空輸健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の片道交通費が給付されます。

手続き方法

支給を受けるには前もって(やむを得ない時は事後)健康保険組合の承認が必要です。まず「健康保険 移送承認申請書・移送書」に保険医の意見書をつけて健保窓口担当者に提出してください。
健康保険組合の承認後、「健康保険 移送費支給申請書」に移送に要した費用の領収書を添えて健保窓口担当者へ提出してください。
詳しくは「移送費(各種届出・申請方法)」をご覧ください。