病気やケガで移動が困難な状態の患者が、医師の指示により一時的かつ緊急的に移送が必要であると認められ、全日本空輸健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば、移送費として給付が受けられます。
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。
健康保険法施行規則第81条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として全日本空輸健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の片道交通費が給付されます。
支給を受けるには前もって(やむを得ない時は事後)健康保険組合の承認が必要です。まず「健康保険 移送承認申請書・移送書」に保険医の意見書をつけて健保窓口担当者に提出してください。
健康保険組合の承認後、「健康保険 移送費支給申請書」に移送に要した費用の領収書を添えて健保窓口担当者へ提出してください。
詳しくは「移送費(各種届出・申請方法)」をご覧ください。