死亡した

本人(被保険者)が亡くなったとき

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

  1. 被保険者が死亡したとき
  2. 被保険者であった者が死亡したとき
    ・資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
    ・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき
    ・継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき

【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。


埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

埋葬料

被保険者が死亡したとき、埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。
また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。

埋葬費

生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人等)に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。 これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、 葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。  
入院患者が死亡し自宅まで移送する場合の費用は含めません。

手続き方法
「健康保険 被保険者 埋葬料(費)・付加金請求書」に必要書類を添付して健保窓口担当者へ提出してください。併せて、本人(および被扶養者)の保険証 を返却してください。
詳しくは「死亡した(各種届出・申請方法)」をご覧ください。

家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族埋葬料

被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として支給されます。

手続き方法
「健康保険 家族埋葬料・付加金請求書」に必要書類を添付して健保窓口担当者へ提出してください。併せて、「健康保険被扶養者異動届」と保険証も提出してください。
詳しくは「死亡した(各種届出・申請方法)」をご覧ください。

給付額

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) ・一律50,000円を支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 ・一律50,000円を支給
全日本空輸健康保険組合の付加給付
埋葬料付加金 一律50,000円が支給されます。
埋葬費付加金 埋葬に要した実費が50,000円を超える場合
付加金=埋葬に要した実費−埋葬費(上限50,000円)
家族埋葬料付加金 一律50,000円が支給されます。