保険給付一覧

本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき診療費を負担したり、 いろいろな給付金を支給します。


【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。


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本人(被保険者)

法定給付 付加給付
病気やケガをした
療養の給付 医療費の7割(70歳〜74歳は8割または7割)

一部負担還元金
被保険者が1ヵ月に支払った一部負担金の合計額からレセプト1件毎に25,000円を控除した額を支給

※その算出額が100円未満は不支給
10円未満の端数は切り捨て

※高額療養費が支給されるときは、その額を除く

※入院時の食事の患者負担額は除く

高額な医療費を支払った
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、
健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 立替払いした後で全日本空輸健康保険組合に請求すれば
一定基準額を支給
高額療養費
合算高額療養費
医療費自己負担額が1レセプト(=1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき、 5段階の所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給

合算高額療養費付加金
自己負担限度額から、レセプト1件毎に25,000円を控除した額を支給(10円未満切り捨て)
高額な医療費を支払った

高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額  
訪問看護療養費 定められた全費用の7割  
入院時食事療養費 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額  
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額  
移送費 基準内であればかかった費用全額
(ただし、事前申請の必要あり)
 
傷病手当金
(傷病治療のため仕事を休み給料がもらえないとき)

●傷病手当金(法定給付)

休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6か月間

※令和4年1月1日施行 法改正により傷病手当金の支給期間の通算化開始
令和2年7月2日以降に支給を始めた傷病手当金については、支給期間通算

●傷病手当金算定時の標準報酬日額について

  • 被保険者期間が1年以上ある人
    傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額の三十分の一相当額が適用されます。
  • 被保険者期間が1年未満の人
    下記(1)(2)のいずれか少ない額が適用されます。

    (1)支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の三十分の一相当額。

    (2)支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の三十分の一相当額。

傷病手当金付加金
傷病手当金の支給を受ける期間中、1日につき標準報酬日額の10%を支給

延長傷病手当金付加金
傷病手当金の支給を始めた日から起算して3年以内に法定給付期間が終了した場合に、傷病手当金支給期間終了日の翌日より、傷病手当金の支給を始めた日から起算して3年まで、1日につき標準報酬日額の70%を支給(法定給付期間が3年を超えた場合は対象外)

出産した
出産手当金
(分娩のため仕事を休み給料がもらえないとき)
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
  • 産前42日

双児以上の場合は98日。出産予定日が遅れた期間も支給。

  • 産後56日

※分娩日は産前になります。


標準報酬日額について

  • 被保険者期間が1年以上ある人
    傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の三十分の一相当額が適用されます。
  • 被保険者期間が1年未満の人

    下記(1)(2)のいずれか少ない額が支給されます。

    (1)支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の三十分の一相当額。

    (2)支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の三十分の一相当額。

●出産手当金付加金
被保険者に対して標準報酬日額の10%が支給されます。

出産育児一時金
(1児につき。生産、死産、流産)
  • 産科医療補償制度加入医療機関 500,000円
  • 産科医療補償制度未加入医療機関 488,000円
    (※令和3年12月31日までの出産の場合は404,000円、令和5年3月31日までの出産の場合は408,000円)

●出産育児一時金付加金
1児につき60,000円

死亡した
埋葬料 一律50,000円

●埋葬料(費)付加金
その遺族に対して50,000円 が支給されます。

埋葬費
(生計維持関係にあった人がいない場合)
埋葬に要した実費(埋葬料の範囲内)

埋葬に要した実費が50,000円を超える場合
付加金=埋葬に要した実費−埋葬費(上限50,000円)

家族(被扶養者)

法定給付 付加給付
病気やケガをした
家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前までは8割、70〜74歳は8割または7割)

●家族療養費付加金
被扶養者各々が1ヵ月に支払った一部負担金の合計額からレセプト1件毎に25,000円を控除した額を支給

※その算出額が100円未満は不支給。10円未満の端数は切り捨て

※高額療養費が支給されるときは、その額を除く

※入院時の食事の患者負担額は除く

高額な医療費を支払った
保険外併用療養費※1 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
家族療養費 立替払いした後で全日本空輸健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
家族高額療養費
合算高額療養費

※70〜74歳の方は「高齢者の医療」をご参照ください。

医療費自己負担額が1レセプト(=1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき、 5段階の所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給

●合算高額療養費付加金
自己負担額から、レセプト1件毎に25,000円を控除した額を支給
(10円未満切り捨て)
高額な医療費を支払った

高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額
家族訪問看護療養費 定められた全費用の7割  
入院時食事療養費※1 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
入院時生活療養費※1 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額
家族移送費 基準内であればかかった費用全額
(ただし、事前申請の必要あり)
出産した
家族出産育児一時金
(1児につき)
  • 産科医療補償制度加入医療機関 500,000円
  • 産科医療補償制度未加入医療機関 488,000円
    (※令和3年12月31日までの出産の場合は404,000円、令和5年3月31日までの出産の場合は408,000円)

●家族出産育児一時金付加金
1児につき60,000円

死亡した
家族埋葬料 一律50,000円

●家族埋葬料付加金
支給額:50,000円

※1:被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。