病気やケガで働けない

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、「傷病手当金」が支給されます。

*申請が必要です。受給条件を確認して申請してください。

*休業状況・療養状況を確認の上、審査があります。

支給を受けられる条件

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

  1. 病気・ケガのため、療養中であること(医師の診療を継続的に受けていること)
  2. 療養のために仕事に就けないこと
  3. 連続4日以上休んでいること(休みはじめの3日間は待期)
  4. 給料の支払いがないとき、あるいは給料が減額されているとき

【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。


支給額と支給期間

傷病手当金法定給付期間

傷病手当金(法定給付)は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象となります。(令和4年1月1日から)
支給対象日1日につき、標準報酬日額の2/3相当額(法定給付額)を支給します。
さらに当組合独自の傷病手当金付加金を追加支給します。傷病手当金付加金は、標準報酬日額の10%相当額です。

延長傷病手当金付加金給付期間

延長傷病手当金付加金は、傷病手当金(法定)の支給をはじめた日から起算して3年後までを支給対象とします。
支給対象日1日につき、標準報酬日額の70%相当額を支給します。

※傷病手当金付加金と延長傷病手当金付加金は、会社を退職した後は支給されません。

標準報酬日額(傷病手当金計算基礎となる報酬日額)について

被保険者期間が1年以上ある人

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額が適用されます。

被保険者期間が1年未満の人

下記(1)(2)のいずれか少ない額が適用されます。

(1)支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額

(2)支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1相当額

  • 待期期間について
    医師より「労務不能」と診断されてから、連続して休んだはじめの3日間は「待期期間」とされ、傷病手当金支給対象外期間となります。
  • 給与減額中に傷病手当金を請求する場合
    給与が減額され一部だけ支払われている場合は、傷病手当金(又は延長傷病手当金付加金)から給与支給分を減額して支給します。
    つまり給与の額が傷病手当金(又は延長傷病手当金付加金)の額より少ないときのみ、支給対象となります。
  • 支給期間中に一時復職したとき
    傷病手当金(法定給付)は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象となります。(令和4年1月1日から)
    支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
    延長傷病手当金付加金は、傷病手当金(法定給付)の支給を始めた日から起算して3年後までを支給対象とします。
    ※法定給付期間が3年を超える場合は、延長傷病手当金付加金は支給対象になりません。
  • 同一傷病とみなされる場合
    異なる傷病名でもその実態にあきらかな断絶(相当の治癒期間)が見られないときや第一傷病を原因として第二傷病が発生したという因果関係がある場合は、同一傷病とみなされます。
  • 「療養のために仕事につけないこと」について
    病気やけがの症状が固定となり、療養の必要がなくなった場合は、事業主より休業継続が認められても「療養のため」ではないため、傷病手当金は支給されません。
    また、医師の指示に従わず診療を拒んだり、自己都合で受診や服薬を中断したりするなど、正しく継続的に療養されていないとみなされる場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。

出産手当金との調整

傷病手当金支給期間中に、出産手当金を支給すべき事由が生じた場合、傷病手当金の支給は停止されて出産手当金が支給されます。ただし、傷病手当金の金額が出産手当金の金額を上回っている場合は、その差額が支給されます。また、出産手当金の支給期間が満了した後、なお傷病手当金の支給を継続して行う状態にあれば引き続き傷病手当金が支給されます。

厚生年金保険の給付との調整

障害厚生年金、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金の金額を下回るときは、その差額が支給されます。

労災保険との調整

業務上での疾病、負傷で労災保険を受給する場合、傷病手当金は支給できません。

手続き方法

「健康保険 傷病手当金・延長傷病手当金付加金請求書」に申請者本人が記入、押印してください。 2頁目に医師の証明(労務不能であることと、その期間の証明)記載必須です。書類は所属企業内の健保窓口担当者へ提出してください。

  • 健康保険 傷病手当金・延長傷病手当金付加金請求書

さらに、全日本空輸株式会社に勤務されている方は「傷病手当金 添付書類一覧表」もご覧ください。


支給方法

現金給付の申請締切日は(当組合 書類必着日)は20日です。

20日申請締切(当組合書類必着) → 翌月25日支給(休日の場合は前営業日)

※事業所により別途締切日を設定しています。詳しくは健保窓口担当者へご確認ください。

※書類に不備がある場合や審査に時間を要する場合は、翌月に支給できない場合があります。

在職中の方 給与に含めて「健保給付金」として支給します。給与明細をご確認ください。
退職された方 退職時の給与振込口座もしくは指定口座(要手続)へ振り込みます。

傷病手当金継続給付(資格喪失後の継続給付について)

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、下記の支給要件を満たせば資格喪失後の継続給付として、支給開始日から通算して1年6か月の範囲で、引き続き傷病手当金の申請が可能です。
※特例退職被保険者は、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。

傷病手当金継続給付 支給要件

  1. @被保険者期間が1年以上あること
  2. A退職日時点で傷病手当金を受給していること(または受給資格があること)
  3. B退職後も労務不能状態が続いていること(医師が労務不能と認めていること)

退職後は法定給付のみが対象で、健保独自に行っている付加給付(傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金)は受けられません。
支給期間は支給開始日から通算して1年6か月の範囲ですが、その間に働けるようになった場合は、その時点で受給権が消滅します。(断続しては受けられません)

※老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金受給額が傷病手当金額を下回るときは、その差額が支給されます。

※傷病手当金と雇用保険(失業給付)の併給はできません。
(失業給付受給延長手続きが必要です。尚、失業給付を受給しない旨の誓約書を提出いただきます)

※退職後の期間の請求をされる場合は、請求書類を全日本空輸健康保険組合あて直接送付ください。

  • 健康保険 傷病手当金・延長傷病手当金付加金請求書
  • 誓約書

※必要書類を全日本空輸健康保険組合あてに直接送付してください。