病気やケガで会社を休んだ

被保険者が傷病により休業しているとき

被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、または給料が減額され一部だけ支払われているとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額および傷病手当金付加金で休業1日につき標準報酬日額の10%が支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
傷病手当金(法定給付)の給付期限は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までです。

また、「延長傷病手当金付加金」として「傷病手当金」支給期間終了日の翌日より、傷病手当金の支給を始めた日から起算して3年まで、1日につき標準報酬日額の70%が支給されます。


提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険 
傷病手当金・
延長傷病手当金
付加金請求書
事態発生後、速やかに
  • 業務上の傷病等は対象外となります。
  • 請求書の所定欄に「医師の意見」と「事業主の証明」が必要です。
  • 健保窓口担当者に提出してください。
  • 健康保険 傷病手当金・延長傷病手当金付加金請求書

さらに、全日本空輸株式会社に勤務されている方は「傷病手当金 添付書類一覧表」もご覧ください。