被扶養者の条件
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被扶養者削除手続き

家族が就職・死亡した場合、または年間収入130万円、月換算108,333円(60歳以上は年間収入180万円、月換算150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったときは、被扶養者からはずす手続きが必要です。 既に就職していて、就職先で社会保険に加入していた場合、二重加入となっておりますので、早急に異動届のご提出をお願いいたします。就職しているが、就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。 また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金の支給を受けたら扶養をはずす手続をしてください。ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引続き被扶養者となります。

扶養削除日

削除日は、健康保険被扶養者異動届の事由発生日となります。 ただし、死亡においては死亡日の翌日を削除日とし、 就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。

申請書に添付書類と、保険証を添えて提出してください。
申請は健保窓口担当者 へ提出してください。
(※任意継続・特例退職被保険者の方は、全日本空輸健康保険組合へ直接ご提出ください。)

また「資格喪失証明書」が必要な場合には、「資格喪失証明書申請書」も併せてご提出ください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険被扶養者異動届 事由発生後、
5日以内
 
健康保険被保険者証 扶養除外者の保険者証のみ提出してください。
健康保険 家族埋葬料・付加金請求書 被扶養者が死亡した場合に提出してください。
死亡が確認できる証明書の添付が必要です。(死亡診断書・埋葬許可書等)
詳しくは「 死亡した(各種届出・申請方法)」をご覧ください。
  • 健康保険 家族埋葬料・付加金請求書
  • 健康保険資格喪失証明書申請書
事由 削除日
限度額以上の収入が発生 収入が限度額を超えた日
限度額以上の年金収入が発生 振込・改定通知書の発行日
就職(別の健康保険に加入) 就職した日
死亡 死亡日の翌日
離婚 離婚日
他の家族に扶養される 新しい保険に加入した日
結婚の場合は婚姻の日
別居(生計維持関係がなくなった) 別居を始めた日
その他(認定基準を満たさなくなった) 基準を満たさなくなった日
出産手当金・傷病手当金を受給 受給開始日
雇用保険の失業給付を受給 受給開始処理日

医療費について

削除された被扶養者は削除日以降、これまでの全日本空輸健康保険組合の保険証を使用できません。
保険証を使用した場合は、ただちに病院に削除の旨を伝え、新しい加入先の保険証を提示してください。
扶養削除された方がこれまでの保険証を使用した場合、扶養削除日に遡及して その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

国民健康保険にご加入される場合の手続き

全日本空輸健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」を、お住まいの市区町村役場の国民健康保険の保険料課にご提出ください。提出期日は、証明書に記載されている資格喪失日から14日以内となります。この「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合には当健保への発行申請が必要です。下記申請書にて当健保へご申請ください。健康保険資格喪失証明書申請書を提出いただき、「健康保険被扶養者異動届(減)」と返却いただく健康保険証が全日本空輸健康保険組合に届き次第、発行いたします。

  • 健康保険資格喪失証明書申請書