「被扶養者認定」についてのQ&A

被扶養者(家族)に関するQ&Aは、基本的な取り扱いを項目/続柄別に示したものであり、 認定対象者の現況により、判断内容が異なる場合があります。 記載されている事例に当てはまらない場合は、必ず全日本空輸健康保険組合へ確認してください。

●配偶者●子ども●父母●その他(孫・兄弟姉妹等)

※質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

  • 収入について
    ※収入とは、継続的に生じる収入のすべてを含みます。
    • 勤労収入
    • 事業・副業収入(農業、原稿料 等)
    • 投資収入(株式配当金、決算剰余配当金 等)
    • 公的年金(厚生年金、国民年金 等)および個人年金
      ※課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給等も含まれます
      ※生命保険契約等に基づく個人年金や貯蓄型の個人年金も扶養認定基準収入に含まれます。
      この場合、総支払額が収入金額となります。
    • 利子収入(預貯金収入、有価証券等による利子収入 等)
    • 不動産賃貸収入(土地、建物 等) 雇用保険法による失業給付金
    • 健康保険法による傷病手当金・労災保険法による休業(補償)給付
    • 譲渡所得
    • その他、実質的に収入と認められるもの
  • 被扶養者の条件に該当しなくなる主なケース
    • 被扶養者が就職した
    • 被扶養者の収入が増えた(パート・アルバイト含む)
    • 被扶養者が死亡した
    • 被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなった
    • 被扶養者が後期高齢者医療制度の該当(原則75歳)になった

    等の場合は「健康保険被扶養者異動届(減)」と健康保険証を全日本空輸健康保険組合へ提出してください。

    ※65歳以上で一定の障がいがあると認定され後期高齢者医療制度に該当する方は、 健康保険証に加え、後期高齢者医療被保険者証の写しも添付してください。
    (広域連合へ保険料減額対象者である旨を連絡するため、 後期高齢者医療制度該当日の前日時点での住所情報を提供することになります。)

配偶者について

収入が無い場合

1. 妻が退職しました。在職中は雇用保険に加入しており失業給付金を受給する予定ですが、 被扶養者(家族)になれますか?

受給開始前と開始後で認定できるかどうかが異なります。 受給開始までの間、被扶養者認定は可能です。 「被扶養者加入手続き(配偶者)」 で必要書類を確認の上、ご提供ください。
【注意】
受給金額(基本手当日額)が、扶養認定基準以上の金額を受給開始した場合
60歳未満:3,612円以上
60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障がい者:5,000円以上
受給開始後は、扶養認定基準を満たさなくなります。
被扶養者削除手続き「 健康保険被扶養者異動届 」の提出と健康保険証の返却をお願いします。

※手続きを行わなかった場合(もしくは遅れた場合) 受給開始日までさかのぼって資格を抹消いたします。 受給開始日以後に受診している場合は、保険給付費についてもさかのぼって請求させていただきます。

2. 夫が自営業を営んでいましたが経営が苦しくなり、廃業することになりました。 被扶養者(家族)になれますか?

現在収入がなく、被保険者に生計維持されていれば被扶養者認定は可能です。 税務署に届出した「個人事業の開廃業等届出書」をご提出ください。

収入がある場合

3. 扶養認定中の妻が、年の途中からアルバイトを始めました。 年末までの収入は130万円を超えません。 引続き被扶養者認定は可能ですか?

直近の平均月収が108,333円(60歳以上は150,000円)を超えれば、被扶養者認定はできません。
ただし、一時的に108,333円(60歳以上は150,000円)を超えた場合は、 直近の3ヵ月の平均月収が108,333円 (60歳以上は150,000円)を超えなければ引続き被扶養者認定は可能です。

※税控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、全日本空輸健康保険組合の被扶養者認定基準における年収は 今後の年間収入見込み額を随時算出して判断します。

4. 妻が年途中の雇用契約変更により、今後の年間収入は130万円未満となります。 今年はこれまでの収入と今後の見込み収入を合算すると130万円を超えます。 今すぐ被扶養者になれますか?

雇用契約変更により今後雇用契約変更日からの1年間に発生する年間収入が130万円(60歳以上は180万円)を超えない、かつ 月換算108,333円(60歳以上は150,000円)未満の収入になる場合には扶養となれます。
雇用契約変更日から年間収入が130万円(60歳以上は180万円)未満であることが記載された 「給与支払見込額証明書」と「雇用契約書」を、 被扶養者認定に必要な提出書類を揃え申請してください。

その他

5. 外国籍の方と結婚し、日本国内で生活を共にします。 無職なのですが、(本年1月1日に日本に住民登録が無い為)非課税証明書が取れません。 被扶養者として申請したいのですが、どうすれば良いですか?

以下の書類を揃え、健康保険被扶養者異動届・扶養認定対象者現況表と合わせ、ご申請ください。
・戸籍謄本(全部記載事項のもの)
・住民票(原本)3ヵ月以内発行・世帯全員の続柄入り
(住民票がまだ手元に届かないときは、在留カード(写)を添付してください。)
なお無職の場合、非課税証明書は不要ですが、 就業(パート・アルバイト含)している場合は直近の給与明細書写し(3ヵ月分)、 今後就業予定がある場合は、給与支払見込額証明書(写)も揃えて提出してください。

6. 私は離婚調停中で夫と別居しています。 子ども(小学生)とは同居し、生活は私が見ています。 子どもを被扶養者にすることはできますか?なお、夫からの仕送りはありません。

離婚が成立していない場合「全世帯の住民票」で夫が同居していないこと・妻と子どものみ同居していることが確認でき、 また、夫からの仕送りがないことの確認もできれば、被扶養者として認定することができます。
必要に応じて書類を提出していただきます。

子どもについて

収入が無い場合

7. 出生児は被扶養者(家族)として全日本空輸健康保険組合へ加入できますか?

被扶養者(家族)となることができます。 ただし、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族となります。 手続きには、夫婦それぞれの前年分の源泉徴収票(写)等が必要です。

8. 就職していた子(21歳)が退職し、それまで自分で貯めた貯金で1年間海外に行くことになりましたが 無職なので扶養に入れることができますか?

親からの仕送りが必要ないのであれば、被扶養者として認定はできません。
親からの仕送りで生活するということであれば、認定可能です。

9. 同居の子どもが就職し被扶養者(家族)から外れる手続きを行ったのですが、4ヵ月で辞めました。 再度、被扶養者(家族)になれますか?

就職後、1年未満(退職理由により半年未満)の退職は失業給付金の受給資格がありませんので無収入となり、 被保険者により主に生計維持されていれば被扶養者認定は可能です。 「 被扶養者加入手続き(子・孫および弟妹)」で必要書類を確認の上、申請してください。 退職日より原則は5日以内ですが、20日以内に全日本空輸健康保険組合に書類が到着した場合は 退職日の翌日から被扶養者認定できます。
(20日目以降に書類が到着の場合は、全日本空輸健康保険組合に書類が到着した日)

10. 夫がリストラにより解雇されました。 雇用保険の失業給付金はすぐに受給でき受給金額(基本手当日額)も 健保扶養認定基準(3,612円未満)を超えるため、国民健康保険に加入しようと思います。 夫が在職中、子ども(11歳)は夫の被扶養者(家族)でしたが退職に伴い健康保険の資格を喪失したため、 子どもを私(被保険者)の被扶養者(家族)にすることはできますか。

主たる生計維持者が一旦被保険者(妻)へ移行するとみなし、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、 夫が加入する健康保険へ移行する必要があります。

収入がある場合

11. 芸能界入りを希望し、アルバイトをしながら養成学校へ通っている18歳以上の子どもを被扶養者(家族)にできますか?

被保険者と同居し、アルバイト月収が基準(108,333円)未満であれば認定可能です。 別居の場合でもアルバイト月収が基準未満で、かつその収入を上回る送金をしていれば認定可能となります。
ただし、定期的な送金証明が必要で(金融機関の控え等)不定期な場合や手渡しの場合は被扶養者認定はできません。 また、月々の収入と生活費の援助の合計額が、社会通念上妥当でない場合も被扶養者認定ができない場合があります。

12. 子どもがフリーターで月々の収入が安定せず、 またいつやめるかわからないのですが被扶養者(家族)のままでよいでしょうか?

直近3ヵ月の平均月収が108,333円を超えているようであれば、 一旦被扶養者(家族)から外れていただき、仕事を辞めた時点、 もしくは収入が認定基準よりも少なくなった時点で再度被扶養者(家族)として申請いただくことになります。

父母について

収入がある場合

13. 両親は年金収入しかありませんが、その年金も収入とされるのですか? また、非課税の遺族年金や障害年金等の取り扱いはどうなりますか?

課税・非課税の別や収入の種類の如何を問わず、全ての収入を対象とします。
したがって、年金収入・遺族年金・障害年金も含まれます。

14. 母親を扶養していた被保険者(本人)が結婚することとなり、別居することとなりました。 母親の被扶養者(家族)の資格はどうなりますか?

同居から別居に変わることにより生計維持関係を見直します。 この場合は別居となり被保険者(本人)と配偶者との生活があり、 母親の収入と母親への送金(今後の送金の確認)とを比較し判断します。
「 母親の収入>送金」の場合は、認定不可、 「母親の収入<送金」の場合は、認定可能です。

15. 母親(68歳)は自営業収入(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円あります。 被扶養者(家族)にすることができますか?

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。 60歳以上で合計収入が185万円ですので、被扶養者(家族)となることができません。

その他(孫・兄弟姉妹等)

16. 無職の長女(31歳)が離婚し孫を連れて実家に戻ってきており、現在父親である被保険者(本人)が 同居し生活の面倒をみています。長女と孫は被扶養者(家族)に該当しますか?

被保険者(本人)により主として生計維持されていると認められれば被扶養者(家族)として認定可能です。
ただし、長女の元夫から養育費、慰謝料等を受け取っている場合、 それらは長女の収入と判断しますので収入が基準を超えるようであれば認定不可となります。