被扶養者の条件
ADOBE READER

一部のコンテンツをご覧いただくためには、Adobe® Reader®が必要です。

被扶養者加入手続き

家族を扶養にしたいとき

異動事由が発生してから5日以内に被扶養者認定に必要書類を揃えて速やかに届出・申請してください。

【提出先】在職者の方: 健保窓口担当者 /退職者の方:全日本空輸健康保険組合

扶養認定日

認定日は原則として異動理由が生じた日より5日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。 ただし、5日以内に届出しなかったときは、全日本空輸健康保険組合に 「健康保険被扶養者異動届」および必要書類一式が到着した日を認定日とします。
なお、以下については例外的に認定日を次のように取り扱っています。

  • 出生児の場合は、出生年月日
  • 入社時にすでに扶養家族がいる場合、資格取得後20日以内の届出であれば資格取得日
  • 配偶者の場合、異動事由が生じた日より20日以内の届出であれば、その異動日もしくはその翌日(結婚は当日、退職・失業給付終了はその翌日)
  • その他家族および配偶者の収入減の場合は、原則として全日本空輸健康保険組合に「健康保険被扶養者異動届」および必要書類一式が到着した日

被扶養者認定に必要な提出書類

該当する「認定対象者」のタブを選択後、状況事由をお選びいただくと詳細をご覧いただけます。

提出書類に(写)となっていない書類は「原本」が必要です。

背景青色の提出書類は、PDFを印刷して必要事項を記入し提出して下さい。

【提出先】在職者の方: 健保窓口担当者 /退職者の方:全日本空輸健康保険組合

書類に不足または不備な点がある場合は、再度書類の提出を求めることがあります。
また扶養認定審査において、個々の状況に応じて追加で必要な書類の提出を求めることもございます。

注意 <両親ともに収入がある場合(夫婦共同扶養)の申請について>

年間収入が多い方の被扶養者となります。「年間収入」は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等を基に見込んだ、今後1年間の見込み収入額を基準とし審査します。
被保険者が産前産後休業・育児休業中(無給)の場合は、給与収入はないものとして審査します。
配偶者(※)の収入額の確認が必須となるため、配偶者(※)の課税証明書や確定申告書控え等の書類を提出していただきますのでご承知おきください。

(※)「配偶者」には被保険者のパートナー、子の父・母を含みます

注意 <両親ともに収入がある場合(夫婦共同扶養)の申請について>

年間収入が多い方の被扶養者となります。「年間収入」は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等を基に見込んだ、今後1年間の見込み収入額を基準とし審査します。
被保険者が産前産後休業・育児休業中(無給)の場合は、給与収入はないものとして審査します。
配偶者(※)の収入額の確認が必須となるため、配偶者(※)の課税証明書や確定申告書控え等の書類を提出していただきますのでご承知おきください。

(※)「配偶者」には被保険者のパートナー、子の父・母を含みます

注意 <両親ともに収入がある場合(夫婦共同扶養)の申請について>

年間収入が多い方の被扶養者となります。「年間収入」は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等を基に見込んだ、今後1年間の見込み収入額を基準とし審査します。
被保険者が産前産後休業・育児休業中(無給)の場合は、給与収入はないものとして審査します。
配偶者(※)の収入額の確認が必須となるため、配偶者(※)の課税証明書や確定申告書控え等の書類を提出していただきますのでご承知おきください。

(※)「配偶者」には被保険者のパートナー、子の父・母を含みます

注意 <両親ともに収入がある場合(夫婦共同扶養)の申請について>

年間収入が多い方の被扶養者となります。「年間収入」は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等を基に見込んだ、今後1年間の見込み収入額を基準とし審査します。
被保険者が産前産後休業・育児休業中(無給)の場合は、給与収入はないものとして審査します。
配偶者(※)の収入額の確認が必須となるため、配偶者(※)の課税証明書や確定申告書控え等の書類を提出していただきますのでご承知おきください。

(※)「配偶者」には被保険者のパートナー、子の父・母を含みます

※ご兄弟がいる場合には兄姉の収入確認書類の提出を求める場合があります。

注意 <両親ともに収入がある場合(夫婦共同扶養)の申請について>

年間収入が多い方の被扶養者となります。「年間収入」は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等を基に見込んだ、今後1年間の見込み収入額を基準とし審査します。
被保険者が産前産後休業・育児休業中(無給)の場合は、給与収入はないものとして審査します。
配偶者(※)の収入額の確認が必須となるため、配偶者(※)の課税証明書や確定申告書控え等の書類を提出していただきますのでご承知おきください。

(※)「配偶者」には被保険者のパートナー、子の父・母を含みます

※他にご兄弟がいる場合には兄姉の収入確認書類の提出を求める場合があります。

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(未婚の兄弟の場合は父母)

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(未婚の兄弟の場合は父母)

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(孫の場合は孫の父母)

注意 <両親ともに収入がある場合(夫婦共同扶養)の申請について>

年間収入が多い方の被扶養者となります。「年間収入」は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等を基に見込んだ、今後1年間の見込み収入額を基準とし審査します。
被保険者が産前産後休業・育児休業中(無給)の場合は、給与収入はないものとして審査します。
配偶者(※)の収入額の確認が必須となるため、配偶者(※)の課税証明書や確定申告書控え等の書類を提出していただきますのでご承知おきください。

(※)「配偶者」には被保険者のパートナー、子の父・母を含みます

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(孫の場合は孫の父母)

※被保険者より扶養義務の高い方(父母・兄姉等)がいる場合、 その方の収入確認書類の提出が必要な場合があります。

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください