会社を辞める

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

任意継続被保険者 特例退職者被保険者

75歳(寝たきり等の場合は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療制度を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。


手続き

  1. 健保窓口担当者に「資格喪失後の医療保険確認書」を提出してください。
  2. 健保窓口担当者へ保険証を返却してください。
  • 資格喪失後の医療保険確認書(兼)任意継続被保険者資格取得申請書
  • 健康保険特例退職被保険者資格取得申請書 特例退職被保険者についての確認書

退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができる等の制度が設けられています。


引き続き全日本空輸健康保険組合に加入するとき

任意継続被保険者

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。
詳しくは「退職後の任意継続被保険者制度」をご覧ください。


特例退職被保険者

年金受給権が要件となり、75歳になる迄、全日本空輸健康保険組合に加入することができます。
詳しくは「特例退職者医療制度」をご覧ください。


お住まいの国民健康保険に加入するとき

全日本空輸健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」をお住まいの市区町村役場の国民健康保険の保険料課にご提出ください。
提出期限は証明書に記載されている資格喪失日から14日以内となります。

  • 健康保険資格喪失証明書申請書

再転職先の健康保険組合等に加入

入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。

家族の被扶養者となる

配偶者・子ども等の健康保険組合等の被扶養者となります。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健康保険組合に提出してください。
ただし、収入基準がありますので、加入する健康保険組合に問い合わせください。

前期高齢者医療費の財政調整

65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者という)については、前期高齢者が国民健康保険に多く加入していることによる保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整するしくみが導入されています。
なお、このしくみは財政調整のしくみですので、前期高齢者は、それぞれが加入する医療保険制度に引きつづき加入します。


対象者 65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者)
自己負担 これまでどおりの自己負担と変わりません。
前期高齢者納付金 本人の医療費自己負担を除いた前期高齢者の給付費については、保険者間の負担の不均衡が、各保険者の加入者数に応じて調整されます。
調整は、各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して行われますが、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は、「前期高齢者納付金」を負担することになります。

退職者医療制度は経過的に存続

平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。


支援金と納付金

平成20年4月から、新しい高齢者医療制度として長寿医療制度等がスタートしています。これにより従来の老人保健拠出金はなくなりましたが、全日本空輸健康保険組合は長寿医療制度への支援として「後期高齢者支援金」、前期高齢者医療費の財政調整として「前期高齢者納付金」を拠出しています。
また、退職者医療制度が経過的に存続するため、引きつづき退職者給付拠出金も負担します。
支援金や納付金とともに、全日本空輸健康保険組合には依然として自助努力で解消することが難しい負担が課されています。