妊娠・出産・育児のために休業する

妊娠や出産、育児のために休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。

※出産後、速やかに(14日以内に)事業主に「産前産後休業取得者申出」と「育児休業等取得者申出」を行ってください。(申出要領は、事業主へお問合せください。)

また、出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んだときは、生活費の一部として「出産手当金」が、申請により支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。


産前産後休業期間中の保険料免除について

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。

※育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

育児休業中の保険料免除について

育児のため休業するとき、事業主の届出により休業中の被保険者本人分・事業主負担分の保険料が免除されます。

月額保険料

育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

賞与保険料

育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

標準報酬月額の改定

産前産後休業

産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、標準報酬月額が改定されます。(任意申請によります。)
産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する月の翌月から改定されます。

育児休業

育児休業を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、標準報酬月額が改定されます。(任意申請によります。)
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する月の翌月から改定されます。