健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店等健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。
被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。
詳しくは「家族みんなの保険証」をご覧ください。
詳しくは「標準報酬月額と保険料一覧」をご覧ください。