入社した

全日本空輸健康保険組合に加入

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店等健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。

  • 事業所に働く人びとは、健康保険の被保険者となります。
  • 就職した日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日、75歳の誕生日に資格を失います。

被扶養者認定申請手続き ※事態発生後5日以内に提出

家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。


被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。

健康保険被保険者証(保険証) が事業主(会社担当者)から渡されます。

詳しくは「家族みんなの保険証」をご覧ください。


保険料は入社した翌月から徴収されます。

詳しくは「標準報酬月額と保険料一覧」をご覧ください。