女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産等(※1)をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)
※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。
ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。
(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
※3:産科医療補償制度 (外部リンク)
医療機関等によって、利用できる制度が異なります。医療機関等でお確かめください。
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、全日本空輸健康保険組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。窓口での支払いは、出産育児一時金を越えた金額で済むようになります。
出産する医療機関で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で承諾してください。
ただし、直接支払制度を適用できるのは法定給付のみです。
全日本空輸健康保険組合独自の付加給付や、出産費用が法定給付の額より少ない場合は全日本空輸健康保険組合への請求手続きが別途必要です。
※法定給付:1児につき50万円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※付加給付:1児につき6万円
被保険者が医療機関等へ出産費用の全額を支払い、その後に全日本空輸健康保険組合へ請求してください。
※法定給付:1児につき50万円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※付加給付:1児につき 60,000円
受取代理制度とは、被保険者が事前に申請をすることにより、全日本空輸健康保険組合から支給する出産育児一時金等を被保険者に代わって医療機関等が受け取る制度です。窓口での支払いは、出産育児一時金を越えた金額で済むようになります。
直接支払制度を導入していない小規模な医療機関に限定されるため、この制度の利用が可能であるか、出産を予定している医療機関等へ確認をしてから出産前事前にご申請ください。
受取代理制度を適用できるのは、法定給付+付加給付(全日本空輸健康保険組合独自の給付金)の範囲内です。出産費用がそれよりも少ない場合は、出産後に全日本空輸健康保険組合へ請求手続きが別途必要となります。
※法定給付:1児につき50万円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※付加給付:1児につき 60,000円
注:
書類提出後に、以下に該当する場合は速やかに全日本空輸健康保険組合に連絡する
●出産する医療機関等を変更された方
●請求する資格がなくなった方
資格喪失後6ヵ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金の申請が可能です。
※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健康保険の保険証と併せて全日本空輸健康保険組合の「資格喪失証明書」を医療機関等へ提示してください。
※切手を貼った返信用封筒を同封してください。
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、分娩の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、分娩の日後56日間のうちで仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。さらに全日本空輸健康保険組合では、被保険者に対して標準報酬日額の10%が出産手当金付加金として支給されます。
資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます。
※標準報酬日額の10% × 日数分が出産手当金付加金として支給されます。
「健康保険 出産手当金・付加金請求書」をダウンロードし、医療機関での証明をもらい、必要事項を記入の上、所属を管轄する健保窓口担当者へ提出してください。
標準報酬日額について
●被保険者期間が1年以上ある人
出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の三十分の一相当額が適用されます。
●被保険者期間が1年未満の人
下記(1)(2)のいずれか少ない額が適用されます。
(1)支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の三十分の一相当額。
(2)支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の三十分の一相当額。
請求書到着月の翌月25日に在職者は給与に含めて支給、退職者については個人口座に振り込みます。
出産育児一時金は、医療機関からの請求が確認できてからの支給となります。よって請求書到着月の翌月25日支給とならない場合もあります。請求書到着締切は20日です。
市区町村へ出産費用の助成を申請するため、「支給決定通知書」が必要な場合は「医療費明細&ジェネリック医薬品のお知らせ」より印刷することができます。
育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。
出産育児一時金の支給を受ける見込みがある方には出産費資金貸付制度があります。
※現在は出産育児一時金の直接支払制度、受取代理制度があり、病院窓口での支払いの負担が軽減されています。まずは、そちらの制度利用をご検討ください。