まず、警察に届出をしてください。紛失後に悪用された場合の不在確認になります。
万が一、あなたの健康保険証が身分証明書として第三者に不正使用されたとしても、あなたと消費者金融等との間に契約が締結されたわけではないので、請求に応じて支払わなければならないということはありません。ただし、消費者金融や信販会社から身に覚えのない請求があった場合には無視せずに、警察や消費者生活センター等に速やかに相談してください。
さらに信用情報機関に紛失したことを情報提供(本人申告制度)しておくことにより、サラ金等でお金を借りられてしまうことを防止できます。
これらの信用情報機関に加盟していない金融会社では、この情報を使用しないため、連絡しても100%防止できるものではありません。しかし、本人が借りたものでないことが借用書の筆跡や紛失の事実等で実証できれば、通常の場合、返済義務はありません。
クレジット会社等の与信業者を会員とし、会員業者から提供される個人信用情報を、与信審査・過剰貸付防止・貸倒防止のため、収集・管理・提供する機関。
機関名 | 系列分野 | 電話番号 | フリーダイヤル |
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株式会社日本信用情報機構 | クレジット会社系 | − | 0570-055-955 |
全国銀行個人情報センター | 銀行系 | 03-3214-5020 | 0120-540-558 |
なお「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」という)によって、事業者は個人情報を取り扱う際にはルールを守らなければならず、また、消費者は自分に関する情報の開示・訂正・利用停止等を業者に求めることができます。