高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみです。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。

各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

  • 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)

(1) 70歳未満の方
所得区分 自己負担限度額(年額)
標準報酬月額
83万円以上
212万円
標準報酬月額
53万円以上
141万円
標準報酬月額
28万円以上
67万円
標準報酬月額
26万円以下
60万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 34万円
低所得者T
(※1)
(2) 70歳から74歳の方

<平成30年7月まで>

所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者
標準報酬月額28万円以上
67万円
一般
標準報酬月額26万円以下
56万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 31万円
低所得者T
(※1)
19万円

<平成30年8月以降>

所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者(現役並V)
標準報酬月額83万円以上
212万円
現役並み所得者(現役並U)
標準報酬月額53万円以上
141万円
現役並み所得者(現役並T)
標準報酬月額28万円以上
67万円
一般
標準報酬月額26万円以下
56万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 31万円
低所得者T
(※1)
19万円(※2)

※1・・・住民税非課税でその世帯の所得が一定基準以下の世帯、年金収入が80万円以下など

※2・・・介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円


(3) 70歳未満の方と70歳から74歳の方が混在する場合

70歳から74歳の方の自己負担額に(2)の基準額を適用し、支給金額@を計算します。
次に、70歳から74歳の方のなお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額の合計額に(1)の基準額を適用し、支給金額Aを計算します。
@とAを合計した額が支給金額になります。

高額介護合算療養費の算定

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費と付加給付金を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
なお、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代等は高額介護合算療養費の対象とはなりません。

支給対象者

介護保険、健康保険および後期高齢者医療制度については、被保険者ごとに支給されます。国民健康保険については、住民基本台帳上の世帯主に支給されます。

支給例 被用者保険+介護保険(70歳未満がいる世帯)(標準報酬28万〜50万円の方の場合)

支給までの流れ

  1. 介護保険の被保険者は、介護保険者(市区町村)に「支給兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
  2. 1.の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
  3. 2.の交付を受けた方が属する「医療保険(健康保険)の被保険者」が、医療保険者(健康保険組合等)に証明書を添付して支給申請を行います。
  4. 医療保険者(健康保険組合等)が支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
  5. 医療保険者(健康保険組合等)と介護保険者(市区町村)の制度別に按分計算し、それぞれの保険者から高額介護合算療養費が支給されます。

例:被用者または国保+介護保険(70歳未満がいる世帯)支給までの流れ
(標準報酬28万〜50万円の方)

※年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も、合算の対象となります。

具体的な申請方法については、全日本空輸健康保険組合にご連絡ください。