全日本空輸健康保険組合では、医療機関で高額の自己負担が発生した場合の給付(高額療養費・付加金)について、医療機関からの請求に基づき、診療報酬明細書毎に自動処理しています。
診療報酬明細書は医療機関毎に発行される為、院外処方※の場合は医療機関と調剤薬局の両方から診療報酬明細書が届き、給付計算もそれぞれ別処理となり、院内処方の場合と給付金に差が生じておりました。
そこで平成24年4月診療分より、外来受診した医療機関(総合病院は診療科別)と院外処方調剤薬局分の医療費を合算して給付を行います。ただし、どの病院とどの薬局の請求とを合計すべきなのかシステム上判別できないため処方箋にて調剤を受けた場合は、申請払いの手続きをお願いします。
尚、付加給付は国や地方公共団体(市区町村)等、他で医療費の助成を受けられる資格のある場合は、そちらの制度が優先となります。
※院外処方:診察後、処方箋を発行してもらい、処方箋と引換えに調剤薬局でお薬をもらうのこと。
⇔【院内処方】
個人単位で、診療月毎に同一病院(総合病院の場合は診療科別)の通院(外来)で支払った医療費と、その際に発行された処方箋により調剤を受けた調剤薬局で支払った薬剤費を合算して25,100円以上の場合。
(付加金の控除額は25,000円。また控除後の金額が100円未満の場合は不支給となりますので25,100円以上の場合が対象となります。)
上記の申請条件に当てはまる場合には、下記要領で申請してください。
医療費と院外処方の薬剤費を合計して25,000円を控除した額。(10円未満切捨て)
給付にあたっては診療報酬明細書を確認してからの給付となります。診療報酬明細書は診療月の約2ヵ月後に全日本空輸健康保険組合に届きますので、給付は早くて診療月の3ヵ月後になります。
(病院・薬局からの診療報酬明細書の請求が遅れた場合は給付も遅れることになります。)
領収書の金額と診療報酬明細書の保険点数から算出した金額が異なる場合には診療報酬明細書の金額での給付計算となりますので、申請された金額と異なるまたは対象外となる場合があります。
支給決定した場合には、原則その月の給与に含めて給付いたします。
(任意継続・特例退職の場合は資格取得申請時に記入された銀行口座へ振込みます。)