医療費控除

医療費控除とは、1年間に支払った家族みんなの医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は年間所得の5%)を超えるとき、税務署に確定申告することにより所得控除を受けることができる制度のことです。
対象となるのは診察や治療にかかった費用や医薬品の費用、通院に必要な交通費なども含まれます。 ただし高額療養費として受給したものや生命保険などの給付金は対象になりません。

医療費控除について詳しくは国税庁のHPをご覧ください
国税庁タックスアンサー 医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の対象

・生計を同じくする家族(同居に限らない)
・対象期間は前年の1月1日から12月31日まで

医療費控除額の算出

医療費控除額は以下のように算出します。ただし最高限度額200万円までになります。

医療費控除額

a 実際に支払った
医療費の合計額
詳しくは国税庁のHPをご覧ください
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる出産費用の具体例
医療費控除の対象となる入院費用の具体例
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
b 保険金などで
補てんされる金額
  • 生命保険契約などで支給される医療保険金、入院給付金など
    (休業補償金、所得補償保険に基づく保険金等は除きます)
  • 健康保険で支給される高額療養費、合算高額療養費、移送費、出産育児一時金など (傷病手当金、出産手当金等は除きます)
c 10万円 または、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

控除を受けるための手続き(確定申告)

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書、その他必要書類を税務署に提出してください。
医療費控除などの還付申告については、申告年の翌年1月1日から5年間申告することができます。

なお確定申告書等の提出は、郵送する、e-Tax(インターネット)を利用する、税務署の窓口に持参する、など3種類の方法があります。

必要書類(1)確定申告書

用紙は税務署で取り寄せるか 確定申告書などの様式・手引き(国税庁のHP) を利用することができます。

必要書類(2)源泉徴収票

年末調整後、源泉徴収票が発行されますので大切に保管しておいてください。

必要書類(3)医療費控除の明細書:医療費通知の添付

当健康保険組合が発行する医療費通知を添付すると明細の記載を簡略化することができます。領収書についても添付は不要となりますが、記載内容確認等のため5年間保管しておく必要があります。

その他の必要なもの

・マイナンバーカード(お持ちでない方はマイナンバー通知カードと身元確認書類)
・申告者名義の預金口座 等

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
●セルフメディケーション税制とは
自分自身での健康管理や疾病治療のための市販薬購入を対象とした控除で、世帯の年間の市販薬購入額が12,000円を超えた場合に適用されます。対象となる医薬品はスイッチOTC薬品という医療用から転用された医薬品のことで、風邪薬、胃薬、鎮痛剤などがあります。確定申告の際には購入時のレシートや領収書が必要になりますので大切に保管しておいてください。
●対象となる期間
平成29年1月1日〜令和8年12月31日までに購入されたもの
(※適用期限が5年間延長されました)
●申告対象となる人
確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。
  • ・所得税、住民税を納めていること
  • ・制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1〜12月)が12,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
  • ・健康の維持増進や疾病予防のために一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等)を行ったこと
●対象になる医薬品
税制の対象になるOTC医薬品は 厚生労働省のHP(対象品目リスト)をご覧ください。また、パッケージに識別マークが記載されているので、購入するときにご確認ください。
●提出書類について
@ セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
A セルフメディケーション税制の明細書
●証明書類について
(1)【領収書・レシートについて】以下の記載が必要です
  • ・商品名
  • ・金額
  • ・当該商品がセルフメディケーション税制対象商品であること
  • ・販売店名
  • ・購入日
(2)【健康の維持増進および疾病予防への一定の取組の証明書類について】
各種健康診断・人間ドック・がん検診等の結果(写)、予防接種の領収証(写)
 などで以下記載があるもの
  • ・氏名
  • ・取組を行った年(確定申告の対象と同一の年に受診したものであること)
  • ・事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名
【ご注意】
(1)領収証の添付は不要です。
(2)一定の取組についての証明書類の添付についても、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要となりました。

ただしどちらも明細書の記入内容の確認のため、税務署から提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。
●医療費控除との併用はできません!
従来の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。購入したスイッチOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、選択することになります。
くわしくは国税庁のHPをご覧ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について