被扶養者の出産

家族出産育児一時金

被扶養者である家族が出産したときは、分娩費用の補助として家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産等(※1)をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)

※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。
(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)


※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

※3:産科医療補償制度 (外部リンク)

手続き方法

医療機関等によって、利用できる制度が異なります。医療機関等でお確かめください。

【1】「直接支払制度」のある医療機関で制度利用の有無にかかわらず出産した場合

直接支払制度を利用した場合

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、ANA健保から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。窓口での支払いは、出産育児一時金を越えた金額で済むようになります。
出産する医療機関で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で承諾してください。

ただし、直接支払制度を適用できるのは法定給付のみです。
全日本空輸健康保険組合独自の付加給付や、出産費用が法定給付の額よりも少ない場合は全日本空輸健康保険組合への請求手続きが別途必要です。

※法定給付:1児につき50万円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)

※付加給付:1児につき6万円

出産育児一時金等の直接支払制度 手続きの流れ
健保窓口担当者 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書

  • 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書

直接支払制度を利用しなかった場合/海外での出産の場合

被保険者が医療機関等へ出産費用の全額を支払い、その後に全日本空輸健康保険組合へ請求してください。

※法定給付:1児につき50万円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)

※付加給付:1児につき6万円

出産育児一時金等 手続きの流れ
  • 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書
【2】「受取代理制度」を利用する場合

受取代理制度とは、被保険者が事前に申請をすることにより、全日本空輸健康保険組合から支給する出産育児一時金等を被保険者に代わって医療機関等が受け取る制度です。窓口での支払いは、出産育児一時金を越えた金額で済むようになります。
直接支払制度を導入していない小規模な医療機関に限定されるため、この制度の利用が可能であるか、出産を予定している医療機関等へ確認をしてから出産前事前にご申請ください。

受取代理制度を適用できるのは、法定給付+付加給付(全日本空輸健康保険組合独自の給付金)の範囲内です。出産費用がそれよりも少ない場合は、出産後に全日本空輸健康保険組合へ請求手続きが別途必要となります。

※法定給付:1児につき50万円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)

※付加給付:1児につき6万円

出産育児一時金等の受取代理請求制度 手続きの流れ

注: 書類提出後に、以下に該当する場合は速やかに全日本空輸健康保険組合に連絡する
●出産する医療機関等を変更された方
●請求する資格がなくなった方

健保窓口担当者 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理制度用)

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理制度用)
  • 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理制度用)

以前加入していた健康保険資格喪失後6ヵ月以内の出産
(被扶養者認定後6ヵ月以内の出産)

退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、 資格を失って(退職して)6ヵ月以内に出産した場合、 以前加入していた健康保険組合等から給付を受けることもできます。

該当される方は、以前加入していた健康保険組合等から『資格喪失後の給付』 または、全日本空輸健康保険組合の『家族出産育児一時金』 のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。

※資格喪失後の給付を受けられる場合は、全日本空輸健康保険組合にもご連絡ください。

※国民健康保険については資格喪失後の給付については、 ほとんどの自治体で実施しておりませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。

※資格喪失後の給付を受けられた場合、付加金は支給されません。

※出産日に全日空健康保険組合の被扶養者認定を受けていない場合は、出産日に加入していた健康保険組合へ請求を行ってください。

出産育児一時金・出産手当金の支給

請求書到着日の翌月25日に在職者は給与に含めて支給、退職者については個人口座に振り込みます。
出産育児一時金は、医療機関からの請求が確認できてからの支給となります。よって請求書到着月の翌月25日支給とならない場合もあります。請求書到着締切は20日です。

支給決定通知書

市区町村へ出産費用の助成を申請するため、「支給決定通知書」が必要な場合は「医療費明細&ジェネリック医薬品のお知らせ」より印刷することができます。