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――― ANA healthy Mail magazine ―――
□■整骨院・接骨院の正しいかかり方ー実はそれ、保険適用外かもしれません!ー■□
近年、整骨院や接骨院が増えて柔道整復師による施術が気軽に受けられるようになりました。しかしこれらは病院や診療所とは違い、保険が適用される範囲が限られています。健康保険が使える条件やかかるときの注意点をしっかりと理解した上で施術を受けましょう。
いずれも医師ではなく、柔道整復師という国家資格の有資格者が施術を行うところです。あくまで骨折や脱臼、ねんざや打撲、肉離れ(挫傷)に対して整復(もとの正常な位置に戻す)や、固定などの施術を行う専門家であり、レントゲン検査や手術、投薬などはできません。
外傷性のケガによる受診の場合は、健康保険が適用されます。たとえば、打撲やねんざ、肉離れなどの挫傷の場合です。また、骨折や脱臼の場合も適用されますが、緊急時以外は医師の同意が必要となります。
内科的な原因による疾患や慢性的な負傷は、健康保険が適用されません。
●日常生活からくる疲労や肩こり、腰痛など
●スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛
●過去の事故や脳疾患による後遺症
●神経痛やリウマチ、ヘルニアなどの病気による痛みやしびれ
●加齢による体の不具合
●症状の改善が見られない長期にわたる施術
また、健康保険が適用されるケースであっても、病院や診療所で同時期に同じ負傷の治療をしている場合、整骨院・接骨院での保険は適用されなくなってしまうので注意してください。なお、仕事中や通勤中のケガは、健康保険は使えませんが、労災保険が適用されますので、会社に報告して手続きをしてください。交通事故など第三者の行為によるケガの場合は、健康保険を使って施術を受けられますが、費用は加害者側に請求されますので、必ず健康保険組合へ届け出てください。
いつ、どこで、何をして、どこが痛くなったのかなど、痛みの原因と症状を具体的に伝えましょう。
整骨院・接骨院の施術費用は患者が全額負担した後に健康保険組合に申請して還付を受けることになっていますが、都道府県と協定を結んでいるところでは、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができます。委任する場合も「療養費支給申請書」に自署・捺印が必要です。その際、負傷原因や負傷部位、施術内容や金額などの記載事項に間違いがないかをよく確認しましょう。架空請求などの不正を防ぐため、白紙の申請書には自署・捺印しないよう注意してください。
治療を受けた日ごとに領収証をもらい、大切に保管してください。健康保険組合からの施術内容に関する問い合わせに対応するときのために、明細書も保管しておくことが望ましいですが、発行料金がかかる場合もありますのでご注意ください。
整骨院・接骨院に長期間通っても症状の改善が見られない場合は、内科的な要因が考えられますので、病院や診療所で、医師の診察を受けてください。症状がある場合は、健康保険を使って病院での診療を受けられます。
全日空健保HPにも整骨院・接骨院・はり・きゅう・マッサージの適正な利用について案内が掲載されています。
ご自身や家族が間違った利用をしないようにご注意ください。
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