在宅介護補助事業

在宅において介護を必要とする被保険者および被扶養者の介護費用の補助を行います。

対象者

疾病・負傷等に起因する寝たきりまたは認知症などにより、常時在宅介護を必要とする介護保険給付対象とならない被保険者および被扶養者で全日本空輸健康保険組合の認定を受けた方。

※同一事由について自治体より給付があった場合には、全日本空輸健康保険組合の補助額より自治体からの給付金額を差し引いた額を支給します。

※「在宅介護」とは、住居たる自宅で介護することであり、入院中の者や老人ホーム、ケア付きマンション等の入居者は除外されます。

補助対象

  1. 在宅介護サービスに対するホームヘルパー費用の補助
  2. 在宅入浴サービスに対する費用の補助
  3. ショートステイサービスに対する費用の補助
  4. デイサービスに対する費用の補助
  5. 介護機器・用品の購入、またはレンタルに対する費用の補助

※ただし、保険給付の支給対象となる訪問看護サービス等を利用する際に発生する自己負担分については、補助の対象外となります。

認定方法

本制度の適用を希望される方は、「在宅介護補助金制度利用申請書」に在宅介護を必要とする旨の医師または保健師の証明を受け、健保窓口担当者に提出してください。

※利用申請書の有効期限は当組合の会計年度内(4月1日から翌年3月末日)ですので、年度をまたがって利用される場合は、改めて翌年度4月20日までに提出してください。

  • 在宅介護補助金制度利用申請書

請求方法

「在宅介護補助金申請書」に所定事項を記入し、証明書類(領収書等)を添付の上、事由発生日より2ヵ年以内に健保窓口担当者に提出してください。

※同一事由について自治体より給付があった場合には、その明細を添付してください。

  • 在宅介護補助金申請書

補助額

名称 内容 補助額
1.在宅介護サービス補助金
  • 在宅介護サービスに対するホームヘルパー費用の補助
1日当り実費の7割を補助。ただし、上限5,000円とし、月10日を限度とする。
2.在宅入浴サービス補助金
  • 在宅入浴サービスに対する費用の補助
  • 療養者が、移動入浴車による「訪問入浴サービス」、または自治体および民間の療養施設などへ移送し「通所入浴サービス」を受ける場合
1日当り実費の7割を補助。ただし、上限5,000円とし、月4日を限度とする。
3.ショートステイ補助金
  • ショートステイサービスに対する費用の補助
  • 介護している家族が疾病・出産・私的理由等で介護が困難となった場合、在宅介護療養者を一時的に自治体および民間の療養施設で保護してもらう場合
1日当り実費の7割を補助。ただし、上限5,000円とし、1ヵ月あたり7日以内。
4.デイサービス補助金
  • デイサービスに対する費用の補助
  • 在宅療養者を、昼の間に自治体および民間の療養施設へ移送しその施設の各種サービスを受ける場合、または在宅で同様のサービスを受ける場合
1日当り実費の7割を補助。ただし、上限5,000円とし、月8日を限度とする。

5.介護機器・
用品レンタル補助金

  • 介護機器・用品のレンタルに対する費用の補助
  • 介護ベッド・車椅子・便座等健保組合が認めるもの
1日当り実費の7割を補助。ただし、上限5,000円/月とする。

6.介護機器・
用品購入補助金

  • 介護機器・用品の購入に対する費用の補助
  • 介護ベッド・車椅子・便座等健保組合が認めるもの
実費の7割を補助。ただし、年間6万円を上限とする。

※ホームヘルパーとは、公的または民間専門機関から派遣された方に限ります。

※同一事由についてデイサービス補助金と在宅入浴サービス補助金が対象になった場合には、デイサービスが優先となり、併給はいたしません。

※介護機器・用品の購入、またはレンタルに対する補助金の対象には、健康用品、健康器具、建物に付属するものは含まれません。