生活習慣病の早期発見に健康診断は欠かせないといわれています。
この「海外 家族健康診断」はすべての海外の医療機関で受診できますので、ぜひ受診されることをお勧めします。
海外に駐在する「幼児および就学者(小・中・高・大学生)を除く被扶養者」。
次の項目に該当する方は受診を控えてください。
通年(年度内1回)
海外家族健康診断費用の内 10,000円を補助いたします。
※10,000円未満の場合は実費となります
※8.のみの受診には補助はいたしません。最低、1.〜7.の全項目は受診してください。
「海外 家族健康診断受診票 」を持参の上、医療機関にて受診してください。その際、受診票に医師の所見等を記入の上、領収証を発行してもらってください。(受診票は1人1枚必要です。)
受診票に領収証を添付の上、直接、全日本空輸健康保険組合(TYOVHNH)宛に送付してください。
事業主(会社)への申請は必要ありません。
毎月末日までに提出された申請分を全日本空輸健康保険組合で審査の上、事業主経由で支給いたします。