平成20年4月から、40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の被保険者および被扶養者を対象として、
メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導が実施されます。
これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、全日本空輸健康保険組合を含め、
各医療保険者は実施を義務づけられています。
尚、受診できる施設については、健保連との契約状況により順次更新されておりますので、予約時に医療機関へご確認ください。
これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、
糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、
行動変容につながる保健指導を行います。
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。
健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、
特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
全日本空輸健康保険組合被保険者は会社が行う定期健康診断を受診することで特定健診を受診したとみなされます。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、
レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。