高齢者の医療

70歳以上の高齢受給者に該当される方は、「高齢受給者証」が交付されます。

診療を受ける際は「保険証」と「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。
該当する自己負担分(かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割)を窓口で負担します。

入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。 また入院先が「療養病床」の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。 「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことをいいます。


なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療」の対象となります。


病院にかかる時に支払う医療費(法定自己負担)

区分 自己負担
現役並み所得者※1 3割
一般 2割
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 低所得者Tに該当しない方
低所得者I 被保険者とその扶養家族の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で、年収383万円以上(70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円以上)、 かつ標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、 その被扶養者をいいます。

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。


入院時に支払う食費・居住費

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。

【令和6年6月1日以降】から自己負担額が変わります
区分 1食あたりの負担額
一般 490円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U(※1) 230円
(91日目以降180円)
低所得者T(※2) 110円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円

【令和6年5月31日まで】
区分 1食あたりの負担額
一般 460円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U(※1) 210円
(91日目以降160円)
低所得者T(※2) 100円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者者 260円
(※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。 また療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

【令和6年6月1日以降】から自己負担額が変わります
区分 食費
(1食)
居住費
(1食)
一般 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 230円
(医療の必要性の高い方
91日目以降180円)
370円
低所得者T 140円
(医療の必要性の高い方
110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円 0円

【令和6年5月31日まで】
区分 食費
(1食)
居住費
(1食)
一般 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
420円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 210円
(医療の必要性の高い方
91日目以降160円)
370円
低所得者T 130円
(医療の必要性の高い方
100円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 260円 0円
(※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費負担額が1人、1ヵ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、 その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
外来(個人ごと)の場合は自己負担をいったん窓口で支払い、 自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として支給されますが、 入院については、窓口での一部負担金等の支払いは、法定自己負担限度額までの徴収となります。
全日本空輸健康保険組合では、 法定自己負担限度額に対し全日本空輸健康保険組合が定めた給付控除額25,000円 (1レセプト毎。合算高額療養費の対象になった場合は25,000円以上のレセプト件数×25,000円)を超えた分が 付加給付として払い戻しされます。
ただし、他の法令で公費負担される場合は除きます。
また、入院時食事療養又は入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、 1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も高額療養費として支給されます。

区分 自己負担限度額(1ヵ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者※1
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》※2
25,000円
(1レセプト毎)
※3
現役並み所得者※1
標準報酬月額53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》※2
現役並み所得者※1
標準報酬月額28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》※2
一般
標準報酬月額26万円以下
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I ※4 15,000円

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で、かつ年収383万円以上(70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円以上)、 標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、その被扶養者をいいます。

※2:過去12か月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。

※3:合算高額療養費対象の場合は、25,000円以上のレセプト件数×25,000円

※4:住民税非課税でその世帯の所得が一定基準以下の世帯(年金収入が80万円以下など)

◎75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(全日本空輸健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が それぞれ本来額の2分の1に設定されます。 これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。 例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の全日本空輸健康保険組合での自己負担限度額は、44,400円ではなく22,200円となります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。

高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、 高額介護合算療養費が支給されます。 詳しくは「高額介護合算療養費」をご参照ください。


高齢受給者証の交付について

70〜74歳の高齢者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)の方は、 受診の際に、自己負担割合を確認するための「高齢受給者証」と保険証を医療機関に提出することになります。 詳しくは「高齢受給者(証)」のページをご確認ください。