高齢者の医療

70歳以上の高齢受給者に該当される方は、「高齢受給者証」が交付されます。

診療を受ける際は「資格確認書」と「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。
該当する自己負担分(かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割)を窓口で負担します。

入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。 また入院先が「療養病床」の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。 「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことをいいます。


なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療」の対象となります。


病院にかかるときに支払う医療費等

外来・入院時の医療費負担割合

区分(70歳以上75歳未満) 自己
負担
保険
給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者�U 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方
低所得者�T 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。

  自己負担額(1食あたり)
令和7年4月1日から
令和8年5月31日まで
令和8年6月1日から
一般 510円 550円
低所得者�T・�Uに該当しない指定難病の患者等 300円 330円
低所得者�U 1年間の入院日数が90日目まで 240円 270円
1年間の入院日数が91日目以降 190円 220円
低所得者�T 110円 130円

療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。 また療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

  食費(1食) 居住費(1日)
令和7年4月1日から
令和8年 5月31日まで
令和8年
6月1日から
令和7年4月1日から
令和8年 5月31日まで
令和8年
6月1日から
一般 入院時生活療養(�T)を
算定する医療機関に
入院している者(※1)
510円 550円 370円 430円
入院時生活療養(�U)を
算定する医療機関に
入院している者(※2)
470円 510円 370円 430円
指定難病の患者 300円 330円 0円 0円
住民税
非課税
世帯
低所得者�U 240円 270円 370円 430円
低所得者�T 140円 160円 370円 430円
(※1) 入院時生活療養(�T)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(�T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費負担額が1人、1ヵ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、 その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
外来(個人ごと)の場合は自己負担をいったん窓口で支払い、 自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として支給されますが、 入院については、窓口での一部負担金等の支払いは、法定自己負担限度額までの徴収となります。
全日本空輸健康保険組合では、 法定自己負担限度額に対し全日本空輸健康保険組合が定めた給付控除額25,000円 (1レセプト毎。合算高額療養費の対象になった場合は25,000円以上のレセプト件数×25,000円)を超えた分が 付加給付として払い戻しされます。
ただし、他の法令で公費負担される場合は除きます。
また、入院時食事療養又は入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、 1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も高額療養費として支給されます。

高額療養費自己負担限度額計算方法【令和8年7月まで】

区分 自己負担限度額(1ヵ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者※1
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数回該当:140,100円》※2
25,000円
(1レセプト毎)
※3
現役並み所得者※1
標準報酬月額53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数回該当:93,000円》※2
現役並み所得者※1
標準報酬月額28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数回該当:44,400円》※2
一般
標準報酬月額26万円以下
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
《多数回該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

【令和8年8月から令和9年7月まで】

区分 自己負担限度額(1ヵ月あたり) 年間上限 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者※1
標準報酬月額83万円以上
270,300円+(医療費−901,000円)×1%
《多数回該当:140,100円》※2 
168万 25,000円
(1レセプト毎)※3
現役並み所得者※1
標準報酬月額53万円以上
179,100円+(医療費−597,000円)×1%
《多数回該当:93,000円》※2 
111万
現役並み所得者※1
標準報酬月額28万円以上
85,800円+(医療費−286,000円)×1%
《多数回該当:44,400円》※2 
53万
一般
標準報酬月額26万円以下
22,000円
(年間上限:
216,000円)
61,500円
《多数回該当:
44,400円》
53万※
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 11,000円
(年間上限:
96,000円)
25,700円 29万
低所得者I 8,000円 15,700円 18万

※所得区分が年収200万円以下(標準報酬月額15万円以下)に該当された方は年間上限41万円となります。

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で、かつ年収383万円以上(70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円以上)、 標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者をいいます。

※2:過去12か月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。

※3:合算高額療養費対象の場合は、25,000円以上のレセプト件数×25,000円

◎75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(全日本空輸健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が それぞれ本来額の2分の1に設定されます。 これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。 例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の全日本空輸健康保険組合での自己負担限度額は、44,400円ではなく22,200円となります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。

高額療養費の年間上限

令和8年8月より、月単位の「自己負担限度額」に到達しない場合であっても、年間(8月1日から翌年7月31日)の合計値が「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の医療費の負担は不要となります。

70歳未満の方は、医療機関や薬局ごとに1か月の自己負担額が21,000円以上になったものを合計することができます。70歳以上の方は、医療機関や薬局で支払ったすべての自己負担額を合計することができます。
付加給付が支給されている場合は、付加給付支給後になお残る自己負担額が対象になります。
また、健康保険組合に加入している被扶養者の自己負担額は、世帯で合算することができます。

※運用方法は合計値が判明する令和9年8月以降の対応となるため現在未定です。

高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、 高額介護合算療養費が支給されます。 詳しくは「高額介護合算療養費」をご参照ください。


高齢受給者証の交付について

70〜74歳の高齢者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)の方は、 受診の際に、自己負担割合を確認するための「高齢受給者証」と資格確認書を医療機関に提出することになります。 詳しくは「高齢受給者(証)」のページをご確認ください。