後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。 従来の老人保健制度に代わり、平成20年4月より開始されました。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。

対象者

退職して特例退職被保険者もしくは国民健康保険(市町村)の被保険者となった人で、 次のいずれにも該当する人と、その同居している被扶養者。

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
  • 65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障がいがあると認定された方(認定日から資格取得) ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。 (広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村役場となります。)

被保険者が75歳になったことにより、75歳未満の被扶養者もあわせて全日本空輸健康保険組合の資格を喪失し、 ご自身で国民健康保険に加入する等の手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。

これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。 健康保険組合の被扶養者も対象となります。 加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

  • 後期高齢者医療被保険者証を保険医療機関に提示して受診します。
  • 外来・入院ともかかった医療費の1割相当額(現役並みの所得がある高齢者は3割相当額)を支払います。そのほか高額療養費等、従来の老人保健制度と基本的に同じ給付を受けることができます。

後期高齢者医療制度の財源

後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、 現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。

後期高齢者の医療にかかる費用

後期高齢者医療制度の窓口

後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。 基本的な役割分担は以下のとおりです。

広域連合 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払い等
市区町村 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収等

各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。