特例退職者医療制度

特例退職被保険者制度は、定年等で退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、 在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。
全日本空輸健康保険組合には、付加給付があり、保健事業も国民健康保険に比べて充実していますが、 保険料は国民健康保険の方が安くなる場合もあり、 また、65歳以上になると医療費の負担額が軽減される助成制度のある自治体もありますので、 両制度を充分に比較検討の上、選択してください。


特例退職被保険者の加入要件

次の5つの要件を同時に満たしていることが必要です。 ただし、加入要件を満たしたときから3ヵ月を過ぎてお申し出いただいた場合は加入できません。

  1. 日本国内に住民登録している人
  2. 老齢厚生年金を受給できる人(報酬比例部分のみの受給でも可)
    年金受給開始年齢一覧表
  3. 全日本空輸健康保険組合の加入期間が通算20年(または40歳以降10年)以上の人
  4. 全日本空輸健康保険組合の設立事業所に吸収合併された事業所の被保険者で、 吸収合併前に加入していた健康保険組合の被保険者期間と全日本空輸健康保険組合における被保険者期間を通算して 3.に該当する人(但し、全日本空輸健康保険組合の被保険者資格期間がない人は対象外)
  5. 上記、1.〜3.を満たしたときに、国民健康保険に加入しておらず、被用者保険の被扶養者になっていないこと

手続き方法(提出する書類等)

対象者 提出書類 補足・注意事項 申請書 記入例
全員 @健康保険特例退職被保険者資格取得申請書  
A特例退職被保険者についての確認書    
B預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書  
C国民年金・厚生年金保険年金証書 (写し) 年金証書/年金請求書/年金裁定通知書のいづれかのコピーを提出    
D住民票(原本) 世帯全員、続柄入り、マイナンバー入り    
別健保からの
加入者
E健康保険資格喪失証明書 他保険より加入される場合は、前健康保険組合の資格喪失証明書を提出
※前健保へお問い合わせください
   
被扶養者あり F被扶養者の課税または非課税証明書
G被扶養者に収入がある場合は以下の書類も必要
  • 年金受給者:直近の年金振込通知書のコピー
  • 給与収入あり:直近3か月の給与明細コピー
    もしくは 給与支払い見込み証明書(原本)
  • その他収入あり:収入状況が確認できるもの
     

*扶養家族がいる場合にはこちらも合わせてご確認ください。



提出期限

退職時、年金受給資格のある方:退職翌日から20日以内

退職時、年金受給資格のない方:特別支給を含む厚生年金受給資格発生誕生日から20日以内

※上記期限内に提出された場合には前健康保険の資格喪失日(退職日翌日、他健保資格喪失日、年金受給資格取得誕生日)に遡って認定します。

提出先
注意事項

*健康保険法の定めにより、事実発生もしくは年金受給資格発生日以降の手続きとなるため、マイナ保険証への情報連携や資格確認書がお手元に届くのには日数を要します。

*「所得証明書」「非課税証明書」は、居住地の市区町村で発行されます。毎年6月に新年度分(前年のもの)が発行されますので6月以降の申請には新年度分を添付してください。

*市区町村が発行する証明書等は加入日前3か月以内のものに限ります。

*加入要件を満たしてから3か月以内であれば加入手続きは可能ですが、提出期限を超えて書類が到着した場合には、必要書類一式が全日本空輸健康保険組合に到着した日が認定日となります。

*上記提出書類以外にも必要に応じて別途書類の提出を依頼する場合があります。

保険料について

  • 特例退職被保険者の保険料は、全被保険者(特例退職被保険者を除く)の標準報酬月額の平均額の範囲内において組合会で定めた額に保険料を乗じた額となります。
  • 年度毎に決定するため変動があります。
  • 保険料の年度は4月〜3月です。
健康保険料(令和7年度(2025年度))
<標準報酬月額>
320,000
× <保険料率>
79.4/1000
<健康保険料月額>
25,408円
介護保険料(令和7年度(2025年度)) ※40〜64歳の方が対象
<標準報酬月額>
320,000
× <保険料率>
18/1000
<介護保険料月額>
5,760円

※65歳以上の方の介護保険料は被保険者・被扶養者ともに市区町村が決定・徴収するため全日空健保へ納める介護保険料はありません

保険料の納付について

  • 特例退職被保険者加入が認定された方には、当組合より資格確認書と一緒に「保険料納付書」を送付します。
    加入当初の2〜3か月分(加入時期や納付方法により異なります)を期日までにお振込みください。
  • その後は指定の銀行口座からの自動振替により保険料を納付いただきます。
    *単月払いを選択された場合・・・
    毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、翌月分の保険料を自動振替
    *一括前納を選択された場合は・・・
    3月もしくは9月(12日頃、金融機関休業日の場合は翌営業日)に翌期分の保険料を自動振替
    *自動振替(自動引き落とし)に要する費用は、被保険者のご負担となります。
    このため、保険料に自動引き落とし手数料を加えた金額が引き落とし金額となります。
  • 期日までに納付[引き落とし]されない場合は、資格を喪失しますのでご注意ください。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。(ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します)

【保険料の一括前納】

ご希望により、保険料を一括前納(1年分または半年分)することが可能です。
保険料を一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。
前納する場合の納付期日は、全日本空輸健康保険組合が指定します。

1年前納(4月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月に一括納付(自動口座振替)
半年前納(4月分〜9月分)
(10月分〜翌年3月分)
開始月の前月の3月に一括納付(自動口座振替)
開始月の前月の9月に一括納付(自動口座振替)

※1年前納を選択された場合、3月1日時点の有資格者につきましては、資格喪失の予定があっても3月(12日頃)に翌期分の保険料を納付いただきますので、予めご了承ください。
半年前納を選択された場合、3月1日時点の有資格者・9月1日時点の有資格者につきましては、資格喪失の予定があっても3月と9月(12日頃)に翌期分の保険料を納付いただきますので、予めご了承ください。
過払保険料は、所定の手続きの後、還付いたします。

※年度の途中からも前納扱いができる場合もあります。

各種変更に伴う提出書類について

変更事項 提出書類 補足・注意事項 申請書 記入例
住所の変更 住所変更届    
電話番号の変更 E-mail:kenpo@ana.co.jpへ連絡      
保険料振替/振込口座の変更 @預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
  • 金融機関の統廃合による変更の場合もご連絡ください
  • @、Aの両方を記入の上2枚送付ください。

※振替口座=保険料引き落とし口座
振込口座=健保からの給付金等の振込口座

A振込口座変更申請書  
特例退職の脱退(理由:就職・申出等)
  • 特例退職被保険者資格喪失申請書
  • 全日空健保の保険証または資格確認証(原本)
その他事由に応じた必要書類も合わせて送付ください  
氏名の変更
  • 健康保険被保険者氏名変更届
  • 該当者の健康保険証(※旧姓のもの等)
 
被扶養者(家族)の異動による増減 家族が増えた・減った」を参照して必要な書類を提出してください。  

脱退(資格喪失)条件

被保険者(本人)が次のいずれかに該当したとき、特例退職被保険者制度の資格を喪失します。

  1. 後期高齢者医療の対象となる満75歳になったとき。
    または65歳以上で市区町村(広域連合)より一定以上の障がいがあると認定を受けた場合で、 後期高齢者医療制度の繰り上げ適用を選択したとき。(後期高齢者医療制度に加入した日が喪失日)

    ※75歳に到達される場合は、全日本空輸健康保険組合から予め 資格喪失の通知(「特例退職被保険者制度資格喪失のお知らせと後期高齢者医療制度該当による脱退手続について」)をご自宅宛に送付します。

  2. 就職したとき(就職先の健康保険の資格取得日が喪失日)
  3. 保険料を期日までに納付しないとき(納付期日の翌日が喪失日)
    *口座振替されなかった場合も含みます。
  4. 海外居住したとき
    *日本国内の住民票を除票された場合に限ります
  5. 生活保護を受給したとき
  6. 被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者となったとき(被扶養者として認定された認定日が喪失日)
  7. 死亡したとき(死亡した翌日が喪失日)
  8. 被保険者本人が脱退を希望し、健保組合に申し出たとき
    (申出した日が属する月の翌月1日が喪失日)

    *申出した日とは、特例退職被保険者資格喪失申請書が健保に到着した日

    *申出については、原則取消は出来ませんので、ご承知おきください。

【注】

  • 1.〜8.に該当した場合は、必ず全日本空輸健康保険組合までご連絡ください。
    ただし、1.のうち満75歳以上で後期高齢者医療制度の対象になられる場合は、連絡不要です。
  • 上記理由による脱退の場合喪失日以後の保険料は精算の上返却いたします。(3.の場合を除く)
  • 上記以外の理由による任意での脱退はできません。
  • 納付[引き落とし]期日までに保険料を納付しないと資格を喪失しますので、納付忘れにご注意ください。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。 ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • 保険証の使用は、資格喪失日の前日までとなります。
  • 特例退職被保険者資格喪失申請書

特例退職被保険者として再加入する場合

特例退職被保険者制度を脱退したあとに、再度制度に加入することができる場合があります。 再加入が可能どうかは当初の脱退理由によって異なりますので、下記の条件をご確認ください。

【1】就職による脱退で、再就職先を退職された場合
【2】在職中より引き続き海外勤務等で海外居住または、特例退職被保険者制度に加入途中で海外居住され脱退された方が、日本国内に戻ってこられた場合 ただし、「住民票」が日本国内にあることが前提です。 ○ 
【3】上記以外での再加入 ×
特例退職被保険者(特退)として全日本空輸健康保険組合に再加入

この表中において

※「現役(A健保20年加入等)」とは、全日本空輸健康保険組合加入期間が20年(または40歳以上10年)以上の人

※「国保等」とは、国保の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます

※「再就職」とは、再就職先の健保への加入または、任意継続被保険者加入等をいいます 

※老齢厚生年金年金受給資格発生後、国保や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職被保険者制度には加入できません