特例退職被保険者制度は、定年等で退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、
在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。
全日本空輸健康保険組合には、付加給付があり、保健事業も国民健康保険に比べて充実していますが、
保険料は国民健康保険の方が安くなる場合もあり、
また、65歳以上になると医療費の負担額が軽減される助成制度のある自治体もありますので、
両制度を充分に比較検討の上、選択してください。
次の5つの要件を同時に満たしていることが必要です。 ただし、加入要件を満たしたときから3ヵ月を過ぎてお申し出いただいた場合は加入できません。
*扶養家族がいる場合にはこちらも合わせてご確認ください。
退職時、年金受給資格のある方:退職翌日から20日以内
退職時、年金受給資格のない方:特別支給を含む厚生年金受給資格発生誕生日から20日以内
※上記期限内に提出された場合には前健康保険の資格喪失日(退職日翌日、他健保資格喪失日、年金受給資格取得誕生日)に遡って認定します。
*健康保険法の定めにより、事実発生もしくは年金受給資格発生日以降の手続きとなるため、マイナ保険証への情報連携や資格確認書がお手元に届くのには日数を要します。
*「所得証明書」「非課税証明書」は、居住地の市区町村で発行されます。毎年6月に新年度分(前年のもの)が発行されますので6月以降の申請には新年度分を添付してください。
*市区町村が発行する証明書等は加入日前3か月以内のものに限ります。
*加入要件を満たしてから3か月以内であれば加入手続きは可能ですが、提出期限を超えて書類が到着した場合には、必要書類一式が全日本空輸健康保険組合に到着した日が認定日となります。
*上記提出書類以外にも必要に応じて別途書類の提出を依頼する場合があります。
| 健康保険料(令和7年度(2025年度)) | ||||
|---|---|---|---|---|
| <標準報酬月額> 320,000 |
× | <保険料率> 79.4/1000 |
= | <健康保険料月額> 25,408円 |
| 介護保険料(令和7年度(2025年度)) ※40〜64歳の方が対象 | ||||
|---|---|---|---|---|
| <標準報酬月額> 320,000 |
× | <保険料率> 18/1000 |
= | <介護保険料月額> 5,760円 |
※65歳以上の方の介護保険料は被保険者・被扶養者ともに市区町村が決定・徴収するため全日空健保へ納める介護保険料はありません
【保険料の一括前納】
ご希望により、保険料を一括前納(1年分または半年分)することが可能です。
保険料を一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。
前納する場合の納付期日は、全日本空輸健康保険組合が指定します。
| 1年前納(4月分〜翌年3月分) | 開始月の前月の3月に一括納付(自動口座振替) |
| 半年前納(4月分〜9月分) (10月分〜翌年3月分) |
開始月の前月の3月に一括納付(自動口座振替) 開始月の前月の9月に一括納付(自動口座振替) |
※1年前納を選択された場合、3月1日時点の有資格者につきましては、資格喪失の予定があっても3月(12日頃)に翌期分の保険料を納付いただきますので、予めご了承ください。
半年前納を選択された場合、3月1日時点の有資格者・9月1日時点の有資格者につきましては、資格喪失の予定があっても3月と9月(12日頃)に翌期分の保険料を納付いただきますので、予めご了承ください。
過払保険料は、所定の手続きの後、還付いたします。
※年度の途中からも前納扱いができる場合もあります。
| 変更事項 | 提出書類 | 補足・注意事項 | 申請書 | 記入例 |
|---|---|---|---|---|
| 住所の変更 | 住所変更届 | |
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| 電話番号の変更 | E-mail:kenpo@ana.co.jpへ連絡 | |||
| 保険料振替/振込口座の変更 | @預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
※振替口座=保険料引き落とし口座 |
|
|
| A振込口座変更申請書 | |
|||
| 特例退職の脱退(理由:就職・申出等) |
|
その他事由に応じた必要書類も合わせて送付ください | |
|
| 氏名の変更 |
|
|
|
|
| 被扶養者(家族)の異動による増減 | 「家族が増えた・減った」を参照して必要な書類を提出してください。 |
被保険者(本人)が次のいずれかに該当したとき、特例退職被保険者制度の資格を喪失します。
※75歳に到達される場合は、全日本空輸健康保険組合から予め 資格喪失の通知(「特例退職被保険者制度資格喪失のお知らせと後期高齢者医療制度該当による脱退手続について」)をご自宅宛に送付します。
*申出した日とは、特例退職被保険者資格喪失申請書が健保に到着した日
*申出については、原則取消は出来ませんので、ご承知おきください。
【注】
特例退職被保険者制度を脱退したあとに、再度制度に加入することができる場合があります。 再加入が可能どうかは当初の脱退理由によって異なりますので、下記の条件をご確認ください。
| 【1】就職による脱退で、再就職先を退職された場合 | ○ |
| 【2】在職中より引き続き海外勤務等で海外居住または、特例退職被保険者制度に加入途中で海外居住され脱退された方が、日本国内に戻ってこられた場合 ただし、「住民票」が日本国内にあることが前提です。 | ○ |
| 【3】上記以外での再加入 | × |

この表中において
※「現役(A健保20年加入等)」とは、全日本空輸健康保険組合加入期間が20年(または40歳以上10年)以上の人
※「国保等」とは、国保の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます
※「再就職」とは、再就職先の健保への加入または、任意継続被保険者加入等をいいます
※老齢厚生年金年金受給資格発生後、国保や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職被保険者制度には加入できません