被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。 また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。
被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
条件を満たす場合は、扶養申請の手続きをしてください。
その家族は健康保険法に定める三親等内親族の範囲であること。(三親等内親族範囲図参照)
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
その家族に他の優先扶養義務者がおらず、その家族を経済的に主として扶養している事実があること。
(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)
その家族と別居している場合には、その家族の生活費のほとんどを被保険者の仕送りにて負担していること。
夫婦がともに働いていて子どもを扶養する場合、年間収入の多い方の扶養であること。複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子ども全員を扶養すること。
もしその家族に優先扶養義務者がいる場合には、優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があり、その家族を経済的に主として扶養している事実があること。
※優先扶養義務者とは
⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」・「子」等
その家族の収入は、被保険者の収入の2分の1未満かつ今後年間130万円(60歳以上または障がい者の場合は180万円)未満であること。
また月額換算108,333円(60歳以上または障がい者は月額換算150,000円)未満であること。
その家族は日本国内に住所を有していること。
もしくは国内居住の例外に該当し日本国内に生活の基礎があると認められること。
被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。
また、同一世帯か否かにより条件が異なります。
※認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母等直系尊属
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
被保険者には継続的に被扶養者を養う経済的扶養能力があり、被扶養者の優先扶養義務者であり、経済的に主として扶養している事実が必要です。
(=その被扶養者の生活費のほとんどを主として負担していること)
ただし、被扶養者が就労可能な年齢の場合、被保険者の経済的支援がないと生活できない状態であることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
また、被扶養者に優先扶養義務者がいる場合には、優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者が被扶養者として扶養さぜるを得ない理由があり、被保険者の経済的支援がないと生活できない状態で、経済的に主として扶養している事実があることが必要です。
同一世帯に属していない場合には、同一世帯に属する場合の認定条件に加えてさらに、認定条件として被保険者が継続的な仕送りで、被扶養者の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。
継続的な仕送りとは、被扶養者へ毎月定期的に下限額以上もしくは被扶養者に仕送り下限額以上の収入がある場合には被扶養者の収入以上の金額を仕送りしていることが必要です。
(手渡しや、家賃・水道光熱費等の代理払いは認められておりません。)
また、被保険者から仕送り金額より、被扶養者の収入が多い場合には、認定対象外となります。
※『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいること、かつ、食事や生活の費用等の家計が同一であること、すなわち同一世帯で暮らしていることを指します。同じ屋根の下であっても、世帯分離(同一の住所に世帯主が二人以上)の場合は別居扱いとなります。
被扶養者の年齢 収入限度額
被扶養者の年齢 | 収入限度額 |
---|---|
59歳以下 | 年収 130万円未満(月額換算で108,333円未満) |
60歳以上(または障がい者) | 年収 180万円未満(月額換算で150,000円未満) |
※退職等により扶養される場合、退職した年の年間収入が130万円(60歳以上もしくは障がいのある方は180万円)を超えていても、今後1年間あたり130万円未満(60歳以上もしくは障がいのある方は180万円未満)になる場合には収入の認定基準を満たします。
両親(夫婦単位)等を扶養にする場合には、合算限度額の収入の限度額を適用致します。
夫婦は同居して助け合い、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関があります。従って、まず、ご両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で、被扶養者の認定対象者が被保険者により、主として生計が継続的に維持されているか否かを判定します。
※夫婦同一世帯の場合には、生活に共同部分(共通経費)がありますので、個人単位と比較して生活費が少なくなるため、夫婦の収入および所得をすべて合算し、限度額を計算します。
※収入の判定基準は、人事院の標準生計費や生活保護基準を基に設定しております。
年齢 | 収入限度額 | 年間収入合算額(夫婦) | 認定・非認定 |
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両親ともに60歳未満 | 130万円未満 | 両親とも認定 | |
130万円以上〜 235万円未満 |
どちらか収入の少ない者のみ認定 | ||
235万円以上 | 両親とも非認定 | ||
どちらかが60歳以上 どちらかが60歳未満である |
130万円未満 | 両親とも認定 | |
60歳未満の者が 130万円以上 |
130万円以上〜 280万円未満 |
60歳以上の者を認定 | |
60歳以上の者が 180万円以上 |
60歳未満の者を認定 | ||
どちらも130万円未満 180万円未満 |
どちらか収入の少ない者のみ認定 | ||
280万円以上 | 両親とも非認定 | ||
両親ともに60歳以上 | 180万円未満 | 両親とも認定 | |
180万円以上〜 325万円未満 |
どちらか収入の少ない者のみ認定 | ||
325万円以上 | 両親とも非認定 |
※6.雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。 ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
例外として認められる事由 | 確認書類の例 |
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@外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等のいずれかの(写) |
A外国に赴任する被保険者に同行する者 (原則、配偶者・子のみ) |
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等のいずれかの(写) |
B就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等のいずれかの(写) |
C被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であってAと同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等のいずれかの(写) |