資格確認書

2024年(令和6年)12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、資格確認書交付申請を受け付けます。医療機関を利用する際、資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただし、2024年(令和6年)12月1日以前に交付済みの健康保険証をお持ちの方については、1年間の経過措置期間が設けられていますので、2025年(令和7年)12月1日までは、健康保険証を使用してください。

資格確認書交付の対象者

申請による交付

健康保険証が無く、下記に該当する方については、資格確認書交付申請を受け付けます。

  • マイナンバーカードを紛失した
  • マイナンバーカードの更新手続中
  • マイナンバーカードの電子申請書の有効期限が切れている
  • マイナンバーカードを作っていない
  • マイナンバーカードを返納した
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者)などのサポートが必要なため
  • 発行済みの資格確認書を滅失・き損した

申請によらない交付(予定)

2025年(令和7年)11月時点で、マイナンバーカードを所有していない方や、健康保険証との紐づけが完了していない方へ、申請によらず、資格確認書を2025年(令和7年)11月中に交付する予定です。(詳細は別途案内します)


  • 資格確認書(再)交付申請書

新規加入の方

2024年(令和6年)12月2日以降に新規加入する方とその家族には資格確認書を交付します。

資格確認書の期限

資申請により交付する資格確認書の有効期限は、2025年(令和7年)12月1日までとします。
(2025年(令和7年)12月2日以降の取扱いは別途案内します)
有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。