資格確認書をなくした

資格確認書とは

2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。

ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。

資格確認書をなくしてしまったとき

資格確認書を紛失したら、ただちに「資格確認書 滅失届」を 事務担当者に提出してください。

  • 資格確認書 滅失届

※万一に備え必ず警察に届け出てください。



マイナ保険証をお持ちでない方で、健康保険資格確認書が必要な方は、別途「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。

  • 健康保険 資格確認書(再)交付申請書

健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき

一旦本人が診療費を全額支払い、あとで全日本空輸健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。