被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、「傷病手当金」が支給されます。
*申請が必要です。受給条件を確認して申請してください。
*休業状況・療養状況を確認の上、審査があります。
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
【注意】健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。
傷病手当金(法定給付)は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象となります。(令和4年1月1日から)
支給対象日1日につき、標準報酬日額の2/3相当額(法定給付額)を支給します。
さらに当組合独自の傷病手当金付加金を追加支給します。傷病手当金付加金は、標準報酬日額の10%相当額です。
延長傷病手当金付加金は、傷病手当金(法定)の支給をはじめた日から起算して3年後までを支給対象とします。
支給対象日1日につき、標準報酬日額の70%相当額を支給します。
※傷病手当金付加金と延長傷病手当金付加金は、会社を退職した後は支給されません。
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額が適用されます。
下記(1)(2)のいずれか少ない額が適用されます。
(1)支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
(2)支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1相当額
傷病手当金支給期間中に、出産手当金を支給すべき事由が生じた場合、傷病手当金の支給は停止されて出産手当金が支給されます。ただし、傷病手当金の金額が出産手当金の金額を上回っている場合は、その差額が支給されます。また、出産手当金の支給期間が満了した後、なお傷病手当金の支給を継続して行う状態にあれば引き続き傷病手当金が支給されます。
障害厚生年金、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金の金額を下回るときは、その差額が支給されます。
業務上での疾病、負傷で労災保険を受給する場合、傷病手当金は支給できません。
「健康保険 傷病手当金・延長傷病手当金付加金請求書」に申請者本人が記入、押印してください。 2頁目に医師の証明(労務不能であることと、その期間の証明)記載必須です。書類は所属企業内の健保窓口担当者へ提出してください。
さらに、全日本空輸株式会社に勤務されている方は「傷病手当金 添付書類一覧表」もご覧ください。
現金給付の申請締切日は(当組合 書類必着日)は20日です。
20日申請締切(当組合書類必着) → 翌月25日支給(休日の場合は前営業日)
※事業所により別途締切日を設定しています。詳しくは健保窓口担当者へご確認ください。
※書類に不備がある場合や審査に時間を要する場合は、翌月に支給できない場合があります。
在職中の方 | 給与に含めて「健保給付金」として支給します。給与明細をご確認ください。 |
---|---|
退職された方 | 退職時の給与振込口座もしくは指定口座(要手続)へ振り込みます。 |
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、下記の支給要件を満たせば資格喪失後の継続給付として、支給開始日から通算して1年6か月の範囲で、引き続き傷病手当金の申請が可能です。
※特例退職被保険者は、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
傷病手当金継続給付 支給要件
退職後は法定給付のみが対象で、健保独自に行っている付加給付(傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金)は受けられません。
支給期間は支給開始日から通算して1年6か月の範囲ですが、その間に働けるようになった場合は、その時点で受給権が消滅します。(断続しては受けられません)
※老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金受給額が傷病手当金額を下回るときは、その差額が支給されます。
※傷病手当金と雇用保険(失業給付)の併給はできません。
(失業給付受給延長手続きが必要です。尚、失業給付を受給しない旨の誓約書を提出いただきます)
※退職後の期間の請求をされる場合は、請求書類を全日本空輸健康保険組合あて直接送付ください。
※必要書類を全日本空輸健康保険組合あてに直接送付してください。