健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、
出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。
※75歳以上の高齢者については、「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、 治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。
健康保険法で決められている給付が法定給付です。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から、2年で時効になります。
(健康保険法第193条第1項)
時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
事象発生後速やかに、時効までに当組合に到着するように申請・請求してください。
給付の種類 | 消滅時効の起算日 |
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療養費・海外療養費 | 療養に要した費用を支払った日の翌日 |
移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産手当金 | 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日 |
出産育児一時金 | 出産日の翌日 |
埋葬料(費) |
死亡した日の翌日 (ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日) |
20日申請締切(当組合 書類必着) → 翌月25日支給(休日の場合は前営業日)
参照健保窓口担当者
在職中の方 | 会社給与に含めて「健保給付金」として支給します。給与明細にてご確認ください。 |
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退職された方 | 退職時の給与振込口座もしくは指定口座(要手続)へ振り込みます。 |
診療月の約3か月後の25日支給(休日の場合は前営業日)
在職中の方 | 会社給与に含めて「健保給付金」として支給します。給与明細にてご確認ください。 |
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退職された方 | 退職時の給与振込口座もしくは指定口座(要手続)へ振り込みます。 |